アジア連帯講座のBLOGです
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麻生邸リアリティツアー不当逮捕事件(2008年10月26日)は東京都公安条例違反〔無届け集団示威運動〕、公務執行妨害罪の適用だった。今回の8・15弾圧も同様の公安条例違反と公妨罪だ。麻生邸リアリティツアー国賠訴訟団の園良太さんも指摘しているように弾圧の性格に「共通性」があり、今後、闘争帰りの数10人の歩道の歩行でさえも権力の手前勝手な恣意的な判断で弾圧を強行してくる危険性があると言える。この公安条例を振りかざした公安政治警察の横暴を許さず、はね返していく態勢が急務であることを訴える。
▲「反APEC勢力によるサリン散布」という荒唐無稽な設定の「テロ訓練」
すでに権力は、横浜APEC警備の一環として反グローバルデモの暴徒化などとレッテルをはりながら制圧訓練を繰り返している。デモ規制、制圧根拠法として公安条例違反、公妨違反などを動員してくるはずだ。麻生邸リアリティツアー国賠訴訟団が呼びかけているようにあらためて公安条例の問題点を把握し、条例撤廃の取り組みを強化していこう。
公安条例は違憲だ
東京都公安条例は、「第一条[集会等の許可制] 道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、東京都公安委員会の許可を受けなければならない」、「第四条[警告・制止] 警視総監は、規定に違反して行われた集会、集団行進又は集団示威運動の参加者に対して、公共の秩序を保持するため、警告を発してその行為を制止その他その違反行為を是正するにつき必要な限度において所要の措置をとることができる」、「規定に違反して行われた集会、集団行進又は集団示威運動の主催者、指導者又は煽動者は、これを一年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する」などと規定している。
8.15弾圧は、仲間たちが闘争を途中で中断し、帰りの過程において歩道を歩っていただけであり、いったいどこが「集団示威運動」であったというのか。過去の判例によれば「集団示威運動」とは、「多数人が彼等に共通な目的達成のため共同して不特定多数の者に影響を及ぼしうる状況下で威力若しくは 気勢を示しつつその意見を表明する行動を言う」と規定した。この判例からしても権力の不当弾圧下、一連のプロセスを撮影した長時間の映像によって条例違反の構成要件に該当しないことが完璧に証明されている。
そうであるがゆえに12日間の不当勾留を行ったが、2人の仲間を釈放せざるをえなかったのだ。権力の一方的なでっち上げ、言いがかりだけでは公判が維持できないと東京地検も判断せざるをえなかったのである。逆に言えば救援会ビデオの存在がなかったならば、権力は手前勝手なストーリーを作りあげ、起訴攻撃さえも可能だったとも言える。闘争の記録活動の重要性を再確認できる。
▲「反APEC勢力によるサリン散布」という荒唐無稽な設定の「テロ訓練」
すでに権力は、横浜APEC警備の一環として反グローバルデモの暴徒化などとレッテルをはりながら制圧訓練を繰り返している。デモ規制、制圧根拠法として公安条例違反、公妨違反などを動員してくるはずだ。麻生邸リアリティツアー国賠訴訟団が呼びかけているようにあらためて公安条例の問題点を把握し、条例撤廃の取り組みを強化していこう。
公安条例は違憲だ
東京都公安条例は、「第一条[集会等の許可制] 道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、東京都公安委員会の許可を受けなければならない」、「第四条[警告・制止] 警視総監は、規定に違反して行われた集会、集団行進又は集団示威運動の参加者に対して、公共の秩序を保持するため、警告を発してその行為を制止その他その違反行為を是正するにつき必要な限度において所要の措置をとることができる」、「規定に違反して行われた集会、集団行進又は集団示威運動の主催者、指導者又は煽動者は、これを一年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する」などと規定している。
8.15弾圧は、仲間たちが闘争を途中で中断し、帰りの過程において歩道を歩っていただけであり、いったいどこが「集団示威運動」であったというのか。過去の判例によれば「集団示威運動」とは、「多数人が彼等に共通な目的達成のため共同して不特定多数の者に影響を及ぼしうる状況下で威力若しくは 気勢を示しつつその意見を表明する行動を言う」と規定した。この判例からしても権力の不当弾圧下、一連のプロセスを撮影した長時間の映像によって条例違反の構成要件に該当しないことが完璧に証明されている。
そうであるがゆえに12日間の不当勾留を行ったが、2人の仲間を釈放せざるをえなかったのだ。権力の一方的なでっち上げ、言いがかりだけでは公判が維持できないと東京地検も判断せざるをえなかったのである。逆に言えば救援会ビデオの存在がなかったならば、権力は手前勝手なストーリーを作りあげ、起訴攻撃さえも可能だったとも言える。闘争の記録活動の重要性を再確認できる。
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8月26日、侵略戦争賛美する靖国神社に対する抗議行動(十五日)で不当逮捕されたAさん(公安条例違反)、Bさん(公務執行妨害罪)が奪還された。2人は、権力の代用監獄に12日間にわたって拘禁され、人権侵害に満ちた取り調べに対して完全黙秘ではね返し、獄中闘争に勝利した。
▲8.15弾圧時の公安警察による暴行リンチ
26日の「靖国弾圧を許すな!警察は2名をただちに釈放しろ!8・26緊急集会」(主催・8・15救援会(2010)/東京渋谷勤労福祉会館)は、「我々は2名をただちに奪還したぞ!」の集会に変更だ。Aさん、Bさんは、力強く勝利アピール、権力に対して断固として糾弾した。参加者は、救援活動の成果とともに公安政治警察に
よるねらい撃ち的な不当逮捕に対してあらためて怒り、反撃していくことを誓い合った。
決定的証拠 8・15弾圧ドキュメントビデオ
集会は、二人の奪還を祝って全体で「乾杯!」。
ただちに8・15弾圧ドキュメントビデオが上映された。靖国抗議行動は、機動隊・公安による重弾圧態勢によって途中断念に追い込まれ、半蔵門駅に撤収する仲間たちの歩行シーンを映し出す。そして、右翼街宣車が徘徊している中、突然右翼車が止まり、仲間たちに襲撃しようと突入してきた。公安、機動隊は、右翼を排除しつつも、仲間たちを包囲し、不当な規制を強行。救援会カメラは、この過程のAさん、Bさんを不当逮捕する決定的瞬間をキャッチしていた。しかも公安らがAさんに暴行しながら公安車両に押し込める「暴行傷害罪」シーンさえもクローズアップする。
▲8.15弾圧時の公安警察による暴行リンチ
26日の「靖国弾圧を許すな!警察は2名をただちに釈放しろ!8・26緊急集会」(主催・8・15救援会(2010)/東京渋谷勤労福祉会館)は、「我々は2名をただちに奪還したぞ!」の集会に変更だ。Aさん、Bさんは、力強く勝利アピール、権力に対して断固として糾弾した。参加者は、救援活動の成果とともに公安政治警察に
よるねらい撃ち的な不当逮捕に対してあらためて怒り、反撃していくことを誓い合った。
決定的証拠 8・15弾圧ドキュメントビデオ
集会は、二人の奪還を祝って全体で「乾杯!」。
ただちに8・15弾圧ドキュメントビデオが上映された。靖国抗議行動は、機動隊・公安による重弾圧態勢によって途中断念に追い込まれ、半蔵門駅に撤収する仲間たちの歩行シーンを映し出す。そして、右翼街宣車が徘徊している中、突然右翼車が止まり、仲間たちに襲撃しようと突入してきた。公安、機動隊は、右翼を排除しつつも、仲間たちを包囲し、不当な規制を強行。救援会カメラは、この過程のAさん、Bさんを不当逮捕する決定的瞬間をキャッチしていた。しかも公安らがAさんに暴行しながら公安車両に押し込める「暴行傷害罪」シーンさえもクローズアップする。
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