2025-12-19

国際法海洋法条約38条2)では、国際海峡における外国船舶及び航空機通過通航権が認められている(それは核兵器を搭載した外国軍艦あるいは軍用機であっても同じである)。

とすると、核兵器を搭載した外国軍艦が当該海峡を通過する場合日本国際法上、軍艦の通過は拒否できず、

結果として領海内に核兵器が持ち込まれたこととなり、非核三原則の「持ち込ませず」の原則を堅持できなくなるのである

そこで、海峡上に領海に含まれない海域を残し、核兵器を搭載した軍艦をこの海域上を通航させることによって、こういった事態対処しようとした。 

2021年10月日本軍事的対立関係にある中国ロシア軍艦本州北海道の間にある津軽海峡を堂々と通過した。

神戸新聞はこれを疑問に思った人々に対して、津軽海峡日本政府が非核三原則のために特定海域と設定し、

その中央部分を公海としているため、中露海軍航行国際法問題なくなってしまっていると報道している。

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