任意団体(免税事業者)の税務申告の必要性と消費税の受領について
マネジメントの審査に対し、事業者から登録審査料を受領し、審査員に審査料を支払う業務を行い、差額は運営費に充て、年間100万円前後の収益があります。インボイス登録や税務署への届け出をしていない任意団体です。
審査員(5名)の代表が任意団体の代表となっており、事務局として業務に携わる人員は他1人です。
今回の質問は、
①税務申告が必要か?
②税務申告が必要だとすると、法人税等の税金を支払う必要があるかどうか?
③税務申告が必要だとすると、申告者は誰になるか?
③事業者や審査員に対し消費税はどのように扱えばよいか?
です。
ご教示をお願い致します。
税理士の回答
税務申告が必要か:任意団体であっても収益があり、経常的な活動を行う場合、所得税(法人税等)の申告が必要となります。
法人税等の支払い:団体が法人格を持たない場合でも、営利活動による所得があれば「人格のない社団等」として法人税が課される可能性があります。
申告者:団体の代表者が税務申告を行う責任を負います。
消費税の扱い:年間売上が1,000万円未満であれば消費税の課税義務はありません。ただし、インボイス制度への登録をしない場合、取引先が仕入税額控除を受けられない点に留意が必要です。
本投稿は、2025年01月10日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。