古賀修二税理士事務所(古賀修二税理士) | 川口市 | 新井宿駅 - 税理士ドットコム
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古賀修二税理士事務所

埼玉県川口市/新井宿駅

お客様を第一に考え、寄り添った対応で適正な申告・節税等のお手伝いをさせて頂きます。

埼玉県川口市大字安行吉岡1594番地の12
地図
埼玉高速鉄道 新井宿駅から徒歩10分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 確定申告
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 美容
  • 製造
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり

「古賀修二税理士事務所」へのお問い合わせ

050-5283-4674

※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。

お客様を第一に考え、寄り添った対応で適正な申告・節税等のお手伝いをさせて頂きます。

幾多ある事務所の中から、ご覧いただき有難うございます。
お客様を第一に考え、寄り添った対応で申告・節税等のお手伝いをさせて頂きます。
是非ご検討いただきまして、お客様にお会いできることを心待ちにしております。

所属税理士

古賀 修二 税理士 男性
税理士

財務・経理勤務、会計事務所勤務を計12年を経て開業。
お客様を第一に考え、寄り添った対応で適正な申告・節税等のお手伝いをさせて頂きます。
お客様の事業発展を願い、税務はもちろん経営相談や悩みなど、良き相談相手となれるように尽力致します。

 

古賀修二税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
古賀修二税理士事務所
所在地
埼玉県川口市大字安行吉岡1594番地の12
地図
アクセス
埼玉高速鉄道 新井宿駅から徒歩10分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
古賀 修二
所属税理士会
関東信越税理士会 
税理士登録年
2023年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 確定申告
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 美容
  • 製造
取り扱い業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
  • 医療・福祉
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • マネーフォワード
  • ジョブカン会計

経理・決算の料金・事例

事例

記帳代行の代行も可

自社で会計入力するのか、記帳代行をお願いするかにより料金は変わります。
本業に集中したいお客様は、ご自身の時間を費やすより記帳代行の選択がよろしいかと考えます。

料金

お気軽にご相談ください。

顧問税理士の料金・事例

事例

寄り添い型の監査体制

月次の説明、資料回収などの訪問する回数はお客様のご都合に合わせて選択いただいております。
訪問回数によって多少の料金は変動します。
忙しくて時間が取れないお客様もいるでしょうが、最低3か月に1度はお会いしてお話を聞けると節税対策など機会損失を防ぐことにもつながります。
税務的なアドバイス、経営相談等、お会いするときはもちろんお電話でもお気軽にご相談ください。

料金

お気軽にご相談ください。

項目 費用・内容説明
顧問料金 <例>
1,000万円未満 10,000円~20,000円
3,000万円未満 15,000円~25,000円
5,000万円以上 20,000円~

あくまでも一例です。

規模が小さいこと、取引の複雑さ等によっての減額・増額等はあります。
個人・法人、記帳代行ありなし、取引量などによって変動します。
申告料金 <例>
基本的に顧問料の4か月分をお願いしております。
スポット料金 法人決算のみ、確定申告のみの依頼も受け付けております。
事務所名
古賀修二税理士事務所
所在地
埼玉県川口市大字安行吉岡1594番地の12 
アクセス
埼玉高速鉄道 新井宿駅から徒歩10分

回答したみんなの税務相談

  • 白色申告の機首棚卸し高

    ハンドメイド作品を作りためてその年に一度も販売しなかった場合、翌年の機首棚卸し高に作品合計額+残っている材料代を全額のせることになるのですか...

    2025年01月12日 投稿

    古賀 修二 税理士の回答
    古賀 修二

    > 翌年の機首棚卸し高に作品合計額+残っている材料代を全額のせることになるのですか? はい、売上が無かったのでしたら全額棚卸資産となります。

    この回答を詳しく見る
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    古賀 修二 税理士の回答
    古賀 修二

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    古賀 修二 税理士の回答
    古賀 修二

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    古賀 修二 税理士の回答
    古賀 修二

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    2025年01月04日 投稿

    古賀 修二 税理士の回答
    古賀 修二

    車両は償却資産税の対象ではありませんので、記入する必要はございません。 理由は車には自動車税があるためです。

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