税理士法人CROSSROAD(三嶋政美税理士) | 大阪市中央区 | 大門駅 - 税理士ドットコム
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税理士法人CROSSROAD

大阪府大阪市/大門駅

税務の悩み、その道はCROSSROADが解決します

大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-5-12 御堂筋本町アーバンビル4階
地図
大阪市営地下鉄「本町駅」12番出口から徒歩2分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 建設・建築
  • 社会福祉法人
  • 医療法人
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 中国語対応可
  • 料金・事例あり

「税理士法人CROSSROAD」へのお問い合わせ

050-5284-5912

※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。

税務の悩み、その道はCROSSROADが解決します

税理士法人CROSSROADは、会計DXの推進を通じて、お客様の経営効率化を全力でサポートします。クラウド会計の導入により、リアルタイムでの経営状況の把握や、データ連携による業務の自動化を実現。これにより、従来の手作業にかかる時間と労力を大幅に削減し、工数の最適化を図ります。私たちは単なる税務処理の代行者ではなく、お客様のビジネスパートナーとして、経営の意思決定を支える質の高い財務情報を提供します。デジタル技術と専門知識を融合させ、より迅速かつ正確な経営支援をお約束します。未来志向の経営基盤づくりなら、CROSSROADにお任せください。

所属税理士

三嶋 政美 税理士 男性

私たちの事務所には、事業を拡大しようとしている経営者の方のみならず、会社経営で悩み、苦しまれているお客様もご相談に来られます。
そんな経営者の方々と共に、永く続く道を歩いていける存在でいられるようCROSSROADグループのスタッフ全員、全力でサービスを提供させていただきます。 

増井 誠剛 税理士 男性

税理士法人CROSSROADの社員税理士、増井と申します。お客様のビジネスを深く理解し、最適な税務・会計サービスを提供することをモットーに日々業務に取り組んでおります。特に、クラウド会計やITツールを活用した効率化に注力し、経理業務の自動化や経営データの可視化をサポートしています。また、事業承継や相続対策にも豊富な経験があり、複雑な税務問題にも柔軟に対応可能です。お客様の成長と安心を第一に考え、税務のプロフェッショナルとして信頼されるパートナーであり続けることを目指しています。お困りごとやご相談がございましたら、どうぞお気軽にお声がけください。 

税理士法人CROSSROADの詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
税理士法人CROSSROAD
所在地
大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-5-12 御堂筋本町アーバンビル4階
地図
アクセス
大阪市営地下鉄「本町駅」12番出口から徒歩2分
所属税理士数
5名
代表税理士
名前
三嶋 政美
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
2001年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 建設・建築
  • 社会福祉法人
  • 医療法人
取り扱い業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 製造
  • 医療・福祉
  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • NPO法人
  • 一般社団法人
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • MJS
  • マネーフォワード
  • freee

節税の料金・事例

事例

目先の節税だけではなく、未来を見据えた資金戦略を

将来の勇退を見据え、7年後に向けた事業承継と資金対策を考えていました。年商20億円、利益も安定して出ていましたが、自己株対策や資金の流れに不安がありました。税理士法人CROSSROADに相談したところ、オペレーティングリースを活用した効果的な資金戦略を提案いただきました。税負担の平準化だけでなく、キャッシュフローが安定し、将来の承継時のリスクが大幅に軽減されました。また、具体的なスケジュールと対策内容が明確で、経営者として次の一手に自信が持てるようになりました。『目先の節税ではなく、未来を見据えた提案』がまさに実感できましたね。CROSSROADに相談して本当に良かったと思います。

料金

税理士法人CROSSROADでは、節税提案に関してケースバイケースで料金を設定しております。例えば、保険を活用した単発のご提案は無料で承りますが、自己株価対策を含む高度なスキーム設計となる場合は、20万円程度の費用を頂戴しております。お客様一人ひとりの状況に合わせ、最適な戦略をカスタマイズし、未来を見据えた資金戦略をご提案いたします。

項目 費用・内容説明
相談料 税理士法人CROSSROADでは、初回相談は無料で承っております。2回目以降は**30分あたり5,500円(税込)**にて対応いたします。

資金調達の料金・事例

事例

未来を見据えた、最適な資金調達をサポート

①スタートアップ融資支援事例:美容院の1,000万円融資
女性オーナーが美容院の開業資金として1,000万円の融資を希望。与信限度額や事業計画の精度など審査上の課題が多く、交渉は難航しました。しかし、税理士法人CROSSROADは事業計画の再構築や資料の精緻化を行い、粘り強く交渉。その結果、日本政策金融公庫より満額1,000万円の融資を獲得。安心して開業準備を進めることができました。

②借換支援事例:複数融資の一本化とキャッシュフロー改善
複数の短期・高金利融資を抱えていた企業様に対し、税理士法人CROSSROADは懇意の金融機関と連携し、長期借入への一本化を提案。金利引き下げ交渉も成功し、毎月の返済負担が軽減され、キャッシュフローが大幅に改善しました。経営の安定化に貢献し、今後の成長への余力を確保することができました。

料金

「融資支援の手数料について」
税理士法人CROSSROADでは、**融資金額の1%**を基本手数料としております。なお、最低手数料は10万円とさせていただいております。
お客様にとって最適な資金調達を実現するため、専門知識と経験を活かし、確かなサポートをお約束いたします。






項目 費用・内容説明
相談料 税理士法人CROSSROADでは、初回相談は無料で承っております。2回目以降は**30分あたり5,500円(税込)**にて対応いたします。

顧問税理士の料金・事例

事例

将来を見据えた会計を。DXで業務効率化と経営の見える化を実現。

飲食店を経営していますが、経理業務に追われる日々で本業に集中できず悩んでいました。税理士法人CROSSROADに乗り換えたことで、クラウド会計とITツールの導入が一気に進み、レジから会計ソフトへの自動連携や経費精算のデジタル化が実現。月末の経理作業時間が大幅に削減され、経営状況もリアルタイムで把握できるようになりました。さらに、DX化に精通した税理士が伴走してくれるので安心感も抜群です。今では経理の負担が減り、スタッフとのコミュニケーションや新メニューの開発に時間を割けるようになりました。**『もっと早くお願いすればよかった!』**と心から思っています。

料金

税理士法人CROSSROADの税務顧問料金プラン

税理士法人CROSSROADでは、法人のお客様向けに透明性の高い税務顧問サービスを提供しています。以下は、月次顧問契約および決算申告に関する料金のご案内です。

1. 月次顧問契約報酬(税込)
年間売上高1,000万円以下:25,300円
年間売上高3,000万円以下:33,000円
年間売上高5,000万円以下:41,800円
年間売上高1億円以下:55,000円
年間売上高5億円以下:66,000円
年間売上高5億円超:応相談
2. 決算申告(税込)
顧問契約あり:132,000円~
決算申告のみ:198,000円~
3. 個人事業主のお客様へ
個人事業主のお客様向けには、別途料金プランを設定しております。事業の規模や業務内容に応じて、最適なプランをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

その他のサービスについて
記帳代行・給与計算・年末調整・税務調査対応等
上記のサービスは、必要に応じて別途費用が発生いたします。お客様のビジネスに合わせた柔軟なサポート体制を整え、最適なプランをご提

項目 費用・内容説明
相談料 税理士法人CROSSROADでは、初回相談は無料で承っております。2回目以降は**30分あたり5,500円(税込)**にて対応いたします。お客様に寄り添い、丁寧で分かりやすいアドバイスを心がけております。お気軽にご相談ください。
事務所名
税理士法人CROSSROAD
所在地
大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-5-12 御堂筋本町アーバンビル4階 
アクセス
大阪市営地下鉄「本町駅」12番出口から徒歩2分

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    個人事業主同士でビジネスパートナーと共同経営をして広告代理店をやっております。私の事業所得も、パートナーの口座に振り込まれています。その後パ...

    2025年01月14日 投稿

    三嶋 政美 税理士の回答
    三嶋 政美

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    学生や専業主婦(主夫)が扶養者の経済的支援で海外に旅行に行く場合贈与税の課税対象になりますか?

    2025年01月14日 投稿

    増井 誠剛 税理士の回答
    増井 誠剛

    ご質問ありがとうございます。 学生や専業主婦(主夫)が扶養者から経済的支援を受けて海外旅行に行く場合、その費用が生活費や教育費の範囲内であれば、贈与税の課税対象にはなりません。税法上、扶養者が家族...

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    個人事業主(事業所得)ですが、期中現金主義(期末発生主義)でやっています。青色申告決算書に月ごとの売上を記載する欄がありますが、この場合、期...

    2025年01月14日 投稿

    三嶋 政美 税理士の回答
    三嶋 政美

    ご質問ありがとうございます。 個人事業主で期中現金主義(期末発生主義)を採用している場合、青色申告決算書の月ごとの売上欄には、キャッシュインベースで記載することが実務上一般的です。現金主義では、期...

    この回答を詳しく見る
  • 施設が子どもに支給する生活費や教育費への課税について

    保護施設等の法人が収容されている子どもに対して施設が支給する生活費や教育費は贈与になるのでしょうか、所得になるのでしょうか??

    2025年01月14日 投稿

    増井 誠剛 税理士の回答
    増井 誠剛

    ご質問ありがとうございます。 保護施設等の法人が収容されている子どもに対して支給する生活費や教育費は、贈与や所得には該当しません。これらの費用は、施設がその使命に基づき子どもの基本的な生活や教育を...

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    土地(500㎡)の登記上、持分がそれぞれ母4/10、姉3/10、私3/10となっており、この土地に母名義の家1軒と私と旦那の共有名義の家1軒...

    2025年01月14日 投稿

    増井 誠剛 税理士の回答
    増井 誠剛

    ご質問ありがとうございます。 小規模宅地の特例の適用可否については、土地上に建つ建物の使用状況や相続人の居住状況が重要なポイントです。姉が母名義の家に同居していた場合、姉は「被相続人と同一生計の親...

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