差し止め
差し止め
差し止め(さしとめ)
他人の違法な行為によって自分の権利が侵害されるおそれのある場合、裁判所を通じて、その行為を行わないように相手に請求することができる。
権利が侵害されたあとでは取り返しのつかない事態につながることが予想される場合、裁判所は原告の訴えを認めて、相手方に当該行為の差し止めを命令できる。具体的には、大規模建造物設置の差し止め命令や、他人のプライバシーを侵害した出版物の販売差し止め命令などは典型例だ。
具体的な被害の程度に基づいて事後に損害を賠償するのでは、回復困難な権利を救済することまではできない。そこで、具体的な被害の発生前に裁判所を通じて権利の侵害を予防するものだと言える。
ただし、被害の程度が一般的に我慢できる限度を超えない限り、差し止めの請求は認められない。特に、行政機関の違法または不当な行為が問題とされる場合は、裁判所の姿勢は消極的で、なかなか差し止めの請求を認めていない。
(2002.08.06更新)
「差し止め」の例文・使い方・用例・文例
- そのニュースは当分の間差し止めになった。
- 掲載禁止, 記事差し止め.
- …に対する差し止め願いを出す.
- 報道機関を差し止める.
- どの新聞もみなそのニュースを差し止めにした.
- 一部の郡は州への上納金の差し止めを議決した.
- この記事は本日正午まで差し止めになっていた.
- あの男の出入りを差し止めて下さい.
- 有無を言わせず出入りを差し止めた
- 出版物を差し止める
- 差し止められた刊行物
- 出版物や文書を読んだり、演劇を見たりして、全体的、または部分的にわいせつな内容、または政治的に受け入れられない内容を差し止める権威のある人物
- 刊行物の記事差し止め
- 公務員が一定期間職務を差し止められ無給となる処分
- 出席を差し止めること
- 登院をある期間差し止めること
- 昨年12月,大津地裁が解体工事の差し止めを命令したという事実にもかかわらず,解体業者が建物を取り壊し始めた。
差し止めと同じ種類の言葉
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