公職選挙法とは? わかりやすく解説

こうしょく‐せんきょほう〔‐センキヨハフ〕【公職選挙法】

読み方:こうしょくせんきょほう

衆議院議員参議院議員地方公共団体の議会議員および長の選挙に関する法律昭和25年1950施行公選法


公職選挙法(こうしょくせんきょほう)

公職選挙法は、選挙全般決め法律だ。この法律は、選挙が「選挙人自由に表明せる意思によって公明かつ適正に行われること」を目的としている。1950年制定された。

選挙基本原則手続き選挙運動ルールなど規定している。そのほか選挙権被選挙権選挙区選挙運動選挙管理なども定められている。衆議院解散になって総選挙を行うとき、あるいは任期満了に伴う各種選挙などすべての選挙は公職選挙法に基づいて実施される

衆議院選挙があると、選挙のあとに公職選挙法違反検挙される人がでてくる。これは、有権者ワイロ贈ったことがわかって逮捕にいたる例が多いようだ。「5000円出するからAさんをよろしく」なんていうのがこのケースだ。

個人や団体にお金配って自分投票させる選挙を「金権選挙」という。選挙のたびにお金配っていたのでは、公平な選挙できない。そこで、こういう裏取引禁じているのだ。

悪質な選挙違反があると、「懲役刑」の対象にさえなる。また、政治家本人選挙違反逮捕され場合有罪になればその時点で議員資格取り上げられる。さらに「連座制といって秘書家族選挙違反でも、政治家本人きびしくとがめる具体的に議員資格剥奪被選挙権一時停止などだ。

参考
ちなみに選挙権と被選挙権は、次のように決められている。
選挙権投票できる権利。20歳から
被選挙権立候補できる権利。衆議院25歳参議院30歳から。

(2000.10.14掲載


公職選挙法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/25 08:18 UTC 版)

公職選挙法(こうしょくせんきょほう、昭和25年法律第100号)は、公職国会議員地方公共団体議会議員首長)に関する定数選挙方法について定めた日本法律。所管官庁は、総務省自治行政局選挙部選挙課)である。




「公職選挙法」の続きの解説一覧

公職選挙法

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投票箱」の記事における「公職選挙法」の解説

公職選挙法に基づく日本国政および地方選挙用いられる投票箱の構造について、公職選挙法施行令では「投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、且つ、その上部のふたに各々異なつた二以上の錠を設けなければならない」と定められている。 投票日最初に投票訪れた選挙人箱の中身が空であることを確認した後に施錠し投票開始する零票確認)。投票所閉じるべき時刻になると、投票管理者その旨告げて投票所入口閉鎖した上で投票所にある選挙人投票が終わるのを待って投票箱閉鎖する。そして、投票管理者投票箱のふたを閉じ、鍵をかけた上で二つの鍵のうち一つ投票箱送致すべき投票立会人保管しもう一つの鍵は投票管理者保管する投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者送致する場合除き投票所の外に持ち出すことが禁じられている。

※この「公職選挙法」の解説は、「投票箱」の解説の一部です。
「公職選挙法」を含む「投票箱」の記事については、「投票箱」の概要を参照ください。

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