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市野川容孝『社会』―ルソーの『社会契約論』はやっぱり全体主義につながっていく
市野川容孝『社会』―民主主義に議会制は必須なのか否か?

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谷藤友彦(やとうともひこ)

谷藤友彦

 東京都城北エリア(板橋・練馬・荒川・台東・北)を中心に活動する中小企業診断士(経営コンサルタント、研修・セミナー講師)。2007年8月中小企業診断士登録。主な実績はこちら

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2016年07月28日

市野川容孝『社会』―ルソーの『社会契約論』はやっぱり全体主義につながっていく


社会 (思考のフロンティア)社会 (思考のフロンティア)
市野川 容孝

岩波書店 2006-10-26

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 ルソーは、『人間不平等起源論』(以下、『不平等論』)で社会の不自由・不平等を暴き、『社会契約論』で自由・平等な社会を提起した。ルソーはまず、自然的または身体的不平等、すなわち、自然によって定められるものであって、年齢、健康や体力の差と、精神あるいは魂の質の差から成り立っている不平等が存在すると指摘する。また、身分制という制度が不自然、人為的に生み出された不平等の装置であると告発する(「市民」を表す"civil"という単語の語源は身分制を前提としていることは、以前の記事「『非立憲政治を終わらせるために―2016選挙の争点(『世界』2016年7月号)』―日本がロシアと同盟を結ぶという可能性、他」で少し触れた)。

 その不平等を克服し、敢えて平等を創り出そうというのがルソーの「社会契約」である。『不平等論』では、人民は政治を付託した者に自ら追従するという服従契約の要素があったが、『社会契約論』ではこの点が修正された。服従契約においては、支配者と服従者が契約前に既に決まっていることが前提となっている。これに対して『社会契約論』では、契約の以前にも契約の外にも契約の相手はいないという論法で、人民を服従契約の枠組みから解放した。これを私なりに解釈すれば、一方を権利者、もう一方を義務者と区別せず、あらゆる人民が統治者であると同時に被統治者でもあるという両面性を有する契約にした、ということになる。

 「社会契約」においては、原則として所有権が否定される。『不平等論』では明確に所有権が否定されたが、『社会契約論』では、所有権を認めつつ、それを是正する方向へと修正された。ただし、ここで言う所有権とは、我々が一般的にイメージする所有権とは異なる。ルソーの所有権は、マルクスと共通する。マルクスは、各人が孤立した状態で手にする「私有」(我々が「所有権」という場合にはこちらを指す)と、社会的な(個人では完結しない)生産過程ならびに生産された富の再分配を土台とした「個人的所有」を区別した上で、全社を否定し後者を肯定する。つまり、全ての人といくらかを持つことが、ルソーやマルクスにおける所有権の意味である。

 ルソーは、不平等な状態を、社会契約によって平等にしようとした。一方、ルソーと同じ啓蒙思想家であるイギリスのロックは、考えが正反対である。ロックの場合、平等は自由とともに自然状態に帰属し、この自然状態から出発して各人が平等に与えられた(はずの)「身体」を自由に用いる。すなわち、自由に「労働」することによって所有権が正当化される。社会的なもの=社会的な美徳・道徳性は、この所有権から導出される不平等の枠内にとどまるように強いられる、という構図である。社会的なものは、決して不平等を批判したり、告発したりしない。

 ルソーは自由をどのように考えているか?前述の通り、ルソーは「個人的所有」を肯定した。しかし、いくら全ての人といくらかを持つと言っても、自分の財産を他人と比較し、他人よりもより多く持ちたいと欲するのが人間の性である。ルソーはこうした心の働きを「自尊心」と呼んだ。ルソーは、自尊心を批判し、その代わりに「自己愛」を持つべきだと説いた。自己愛とは他者への同化である。「私の財産は私のものであると同時に、あらゆる他者の所有物である。また、あらゆる他者の財産はそれぞれの者の所有であると同時に、私の所有物である」と考えることである。自尊心を原因とする不平等の意識から自己愛に至ることが、ルソーの言う自由である。

 端的にまとめると、ルソーは自然的・人為的な不平等を社会契約によって矯正し、あらゆる人民を統治者であると同時に非統治者にしようとした。また、財産については個人所有でありながら同時に共同所有であると見なすことで、不平等意識からの自由を説いた。つまり、ルソーの社会契約の下では、1人がすなわち全体と等しく、全体がすなわち1人と等しいと言える。これは、以前の記事「【ドラッカー書評(再)】『産業人の未来』―人間は不完全だから自由を手にすることができる」で書いたように、全体主義につながる考え方ではないだろうか?

 本書では、ルソーの次のような言葉が紹介されている。
 「統治者が市民に向かって「お前の死ぬことが国家に役立つのだ」というとき、市民は死なねばならぬ。なぜなら、この条件によってのみ彼は今日まで安全に生きて来たのであり、また彼の生命はたんに自然の恵みだけではもはやなく、国家からの条件つきの贈物なのだから」(今野一雄訳『孤独な散歩者の夢想』岩波文庫、54頁)。あるいは、「主権者」は「市民宗教」を「信じないものは誰であれ、国家から追放することができる。・・・のろわれている、とわたしたちが信じる人々とともに平和にくらすことは、できない。彼らを愛することは、彼らを罰する神をにくむことになろう。彼らを〔正しい宗教に〕つれもどすか迫害するかが絶対に必要である」(同前、191~192頁)。
 この激しい言葉の連続を読めば、ドラッカーが『産業人の未来』(初版は1942年)の中で書いた次の文章もよく理解できるように思える。
 基本的に、理性主義のリベラルこそ、全体主義者である。過去200年の西洋の歴史において、あらゆる全体主義が、それぞれの時代のリベラリズムから発している。ジャン・ジャック・ルソーからヒトラーまでは、真っ直ぐに系譜を追うことができる。その線上には、ロベスピエール、マルクス、スターリンがいる。
ドラッカー名著集10 産業人の未来 (ドラッカー名著集―ドラッカー・エターナル・コレクション)ドラッカー名著集10 産業人の未来 (ドラッカー名著集―ドラッカー・エターナル・コレクション)
P・F・ドラッカー 上田 惇生

ダイヤモンド社 2008-01-19

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 ここからは私の考えを述べたい。アメリカはどうなのかと言うと、ロックのようなイギリスの伝統を引き継いでいるから、人間は生まれながらにして自由で平等であると考える。人間は唯一絶対の神に似せて創造された万能な存在であるから、どんな職業でも成功して金持ちになれる可能性を秘めている。経営者でも技術者でもアーティストでも職人でも農家でも医者でも教師でも聖職者でも、何でも好きな職業を自由に選択してよい。そして、選択した職業を全うすることを神と契約する。相手が神であるから、契約内容は絶対である(以前の記事「『しなやかな交渉術(DHBR2016年5月号)』―「固定型」のアメリカ、「成長型」の日本、他」を参照)。

 とはいえ、全てのアメリカ人が神との契約を履行できるとは限らない。契約内容に瑕疵があったためかもしれないし、本人が契約履行の努力を怠ったからかもしれない。そのため、出発点は自由・平等でも、やがて不平等が生じる。だから、自由でありながら不平等になるのがアメリカ社会である。いや、その不平等が原因となって様々な機会への自由なアクセスが制限され、不自由に陥ることがあることを踏まえれば、不自由・不平等な社会と言うのが正しいのかもしれない。ただし、不自由・不平等の原因は本人に帰せられる。神はせっかく自由で平等な存在として世に送り出したのに、本人がその機会を十分に活かさなかったというわけである。

 (※)これはアメリカの理念的な話をしているだけであって、政府や社会が実際には不自由・不平等を是正するために施策を展開していることを私が忘れているわけではない。

 日本の場合、出発点は不自由・不平等である。以前の記事「『一生一事一貫(『致知』2016年2月号)』―日本人は垂直、水平、時間の3軸で他者とつながる、他」で書いたように、日本人は階層社会に組み込まれて周囲の制約を受ける。ただ、日本人の不思議なところは、そういう制約があった方がかえって自由に振る舞えるようであるということだ。日本人は階層社会の一部分にずっと固定されているわけではなく、水平・垂直方向に比較的自由に移動するという特徴がある(水平方向に関しては、組織内の「ジョブローテーション」、組織間の「業界団体」など。垂直方向に関しては、山本七平の「下剋上」、金井壽宏教授の「ミドルアップダウン」など)。

 アメリカ人が唯一絶対の神に似せて創造された完全体であるのに対し、日本人は不完全な存在であるから、人によって能力には差がある。つまり、職業の向き・不向きがあることを意味する。しかも、アメリカ社会が水平的でどの職業でも成功すれば儲かるのに対し、日本は階層社会であり、基本的に階層が下になればなるほど儲けが小さくなる。よって、自分が向いている職業が必ずしも儲かるとは限らない。この点で、日本人は不平等である。

 さらに言えば、自分が一体何に向いているのか/向いていないのかは、本人にも解らない。だから、日本人は様々な分野に挑戦し、あれでもない、これでもないと彷徨いながら、自分の能力と適所を発見する必要がある。自分が向いている職業がたとえ儲からない職業だったとしても、それを受け入れるしかない。階層社会の中で与えられたポジションにおいて、前述のように不自由の中で多少の自由を発揮する。これが日本人の生き方である。アメリカ人は自由・平等から出発して不自由・不平等に至るのに対し、日本人は不自由・不平等から出発して、結局不自由・不平等のままである。これが日本とアメリカの大きな違いである。

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2016年07月27日

市野川容孝『社会』―民主主義に議会制は必須なのか否か?


社会 (思考のフロンティア)社会 (思考のフロンティア)
市野川 容孝

岩波書店 2006-10-26

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 本書は社会の構造や特徴を分析した社会学の書籍ではない。「『社会的』であるとはどういうことか?」を問うた1冊である。「『社会的』である」とは、一言で言えば「自由」かつ「平等」であることである。そのためには租税国家の仕組みを活用すべきであり、その仕組みは民主主義に立脚していなければならない、というのが著者の主張である。

 著者によると、西洋で「社会」と言えば、社会主義、すなわちマルクス=レーニン主義を意味したという。社会的な国家とは、すなわち福祉国家のことであり、分配によって平等を実現することが正義とされた。社会は規範的な概念である。その社会主義は、一般的には1989年のベルリンの壁の崩壊によって終焉を迎えたかのように認識されているが、現場であった東ドイツにおいては、自由を獲得する「革命」として位置づけられていた。こうして、西洋では社会的なものが自由主義によって前向きに書き換えられるという能動的な体験をしている。

 これに対して、日本では「社会的」という言葉の意味が政治的に厳しく問われることがなかった。その表れとして、著者は、日本で政党名に「社会」という語が入る政党が激減していることを指摘している。政治を通じて「社会的なもの」を実現しようとする勢力は少なくなっている。

 本書の中で著者は、ドイツの哲学者ヴァルター・ベンヤミンの面白い議論を紹介している。冒頭で、「社会的である」とは「自由」かつ「平等」であることだと述べた。しかしベンヤミンは、「社会的なもの」とは何か?社会の正しい目的とは何か?という議論を一旦脇に置いて、その目的を実現する正しい手段は何か?を問うこととした。これは非常にユニークな論法である。

 ブログ別館の記事で紹介した「エリン・メイヤー『異文化理解力―相手と自分の真意がわかる ビジネスパーソン必須の教養』」では、アメリカ人やイギリス人が応用優先、帰納的思考であるのに対し、ドイツ人やフランス人は原理優先、演繹的思考であると書かれていた。別の言い方をすれば、アメリカやイギリスはすぐに役に立つ結論を欲する。他方、ドイツやフランスは、どのような論理の道筋で考えたのかというプロセスを重んじる。アメリカやイギリスにとっては達成すべき目的こそが全てであり、目的が明確でなければ手段を考えようがない。ところが、ドイツ人のベンヤミンはその思考プロセスを変形して、上記のような新たな思考の枠組みを設定している。

 ベンヤミンは、「社会的なもの」を達成する手段は民主主義であると論じた。これを「社会民主主義」と呼ぶ。1848年、フランスでは二月革命が起こり、王制の廃止と憲法の制定により共和制へと移行した。その影響はドイツにも及び、帝国領内の諸民族が民族自治権や民族の諸権利の要求、憲法の制定、民主主義の実現を求めて立ち上がった。これが三月革命である。これ以降も、フランス二月革命に端を発する運動はヨーロッパ各地に波及し、1815年以来、君主制に立脚する列強を中心に自由主義運動を抑圧してきたウィーン体制は崩壊した。

 「社会民主主義」と言うと、社会主義と民主主義が結びついているように見える。だが、19世紀末~20世紀初頭にかけて、民主主義は強く警戒されていた。社会主義よりも民主主義の方が危険であると見なされたぐらいだ。マルクスは、1848年のフランス二月革命が議会制民主主義を目指したのは茶番だと批判した。マルクスは、革命の手段として議会制民主主義を用いることを嫌い、それに頼らない社会主義の実現を目指した(この路線は、その後エンゲルスによって修正された)。日本では、初の社会主義政党である社会民主党が1901年に結成され、即日活動停止処分を受けたが、その理由は社会主義ではなく民主主義の方が問題視されたためであった。

 ここで、民主主義に議会制は必須なのか?という問題が生じる。本書の中でカール・シュミットの言葉が引用されているが、シュミットは「近代議会主義と呼ばれるものなしにでも民主主義は存在し得るし、議会主義は民主主義なしにでも存在しうる」と述べている。ただし、シュミットは続けて、「独裁は、民主主義に対する決定的な対立物ではないし、また民主主義は独裁に対する対立物でもないのである」とも述べている。民主主義と独裁がなぜ独立しうるのかは、以前の記事「【ドラッカー書評(再)】『産業人の未来』―人間は不完全だから自由を手にすることができる」などで考察を試みた。シュミットはナチスに入党し、全体主義を支持したことで知られる。

 ベンヤミンは議会制民主主義に関して、次のような問いを立てる。「社会の目的を達成する手段として、いかなる暴力が正当化されるのか?」(ここでも、「社会の目的とは何か?」という問いは一旦後回しにされている)ベンヤミンによれば、暴力には、①法=権利を維持する暴力、②法=権力を措定する暴力、③法=権利を否定する暴力の3種類があるという。そして、①と②の暴力を「神話的暴力」、③の暴力を「神的暴力」と呼ぶ。

 1918年11月9日、社民党主流派のP・シャイデマンが「ドイツ共和国」の成立を宣言し、同日に左派のリープクネヒトも「ドイツ社会主義共和国」の成立を宣言した。社民党主流派は革命を議会制民主主義の枠内に抑える方針をとり、これに反対したルクセンブルクらは社民党を離脱、12月30日にドイツ共産党を立ち上げた。社民党のG・ノスケは、共産党勢力の封じ込めを狙った。翌年1月15日、ルクセンブルクはリープクネヒトとともに殺害された。この事件にノスケが関与したかは不明である。この血なまぐさい状況の中で、1月19日に国民議会選挙が実施され、エーベルトが大統領に、シャイデマンが首相になり、8月11日にはヴァイマール憲法が採択された。

 この状況をベンヤミンは次のように分析する。①と②の暴力とは、議会(+警察)のことである。ノスケの暴力は(真偽は別として)、国民議会に先立って、議会という枠組みの外で”例外的に”行使された暴力である。だが、例外であるということは、裏返せば本来の議会を承認していることを意味する。したがって、ノスケの暴力は、議会制の枠内にあり、議会制を支える暴力であると言える。そして、ノスケのような暴力を制度化したのがヴァイマール憲法第48条(国家緊急権)であった。その上で、ベンヤミンはこれらの暴力を「神話的」と呼び、否定する。

 「神話的暴力」と対峙させる形でベンヤミンが提示しているのが「神的暴力」である。神的暴力は、法=権力を”否定する”暴力である。しかし、ここで言う否定とは、正義の否定ではない。否定を通じて、新たな法=権力の余地を切り開くことを意味する。議会制民主主義においては、議会制の中にありながら、議会制を内部から揺さぶるもの、これがベンヤミンの言う「神的暴力」である。殺害されたルクセンブルクが唱えていた「唯―議会主義」の否定も、同じ文脈上にある。

 ヴァイマール憲法第48条の「国家緊急権」とは、国家が緊急事態に陥った場合には、大統領が公共の安全と秩序を回復するために、必要な措置をとることができるというものであった。議会制民主主義を評価するシュミットは、国家緊急権も支持した。ところが、この第48条があったがために、ヒトラーの台頭を許し、ドイツは全体主義へと傾倒してしまった。ベンヤミンが暴力論を書いたのは1920年前後のことであるが、まるで「神話的暴力」の暴走を見通していたかのようである。ナチスの歴史的過ちへの反省もあってか、ドイツでは議会制に対する警戒感が強い。

 冒頭で、「社会的なもの」は民主主義によって達成されると書いた。その民主主義とは、単なる議会制民主主義ではなく、「議会制を超える議会制」によって支えられる民主主義である。西ドイツでは「APO(Ausserparlamentasiche Opposition)」と呼ばれる議会外反対勢力(日本で言えば「新左翼」)が存在し、議会の外から様々な力を民主主義に供給しているという。ただ、ここで注意が必要なのは、APOは必ずしも議会制そのものを否定しているわけではないということだ。議会制がなければAPOは存在できない。したがって、民主主義にとって議会制は不可欠なのであり、APOは議会制民主主義を補強する勢力ととらえるのが適切であろう。

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