飲み残しの薬について
飲み残しの薬の取り扱いについて
本来なら出された期間が治る迄の目安と思う処方薬
でも、うっかりの飲み忘れや意外に早く症状が治まってしまって
余ってしまう事もある ...
我が家の場合
数か月保管(量にもよるが放置状態)
その後、同じ症状で発症した場合でも、まず先に、買い置きの市販薬を服用
症状が酷くなれば、係り付け医に診て貰い新たに処方頂く事になる(古い薬は処分)
まず、以前処方された薬は使用する事がない。
但し、湿布薬は多少古くても使うね。
トローチやうがい薬なんかも良いかもしれない
個人的には、古いうがい薬は抵抗があるが ...
本来なら出された期間が治る迄の目安と思う処方薬
でも、うっかりの飲み忘れや意外に早く症状が治まってしまって
余ってしまう事もある ...
我が家の場合
数か月保管(量にもよるが放置状態)
その後、同じ症状で発症した場合でも、まず先に、買い置きの市販薬を服用
症状が酷くなれば、係り付け医に診て貰い新たに処方頂く事になる(古い薬は処分)
まず、以前処方された薬は使用する事がない。
但し、湿布薬は多少古くても使うね。
トローチやうがい薬なんかも良いかもしれない
個人的には、古いうがい薬は抵抗があるが ...
薬剤師さんに訊いたところでは、調剤薬局で出された薬は
保管・開封状態等にもよるが、1年内くらいなら、十分に効力があるそうです。
そこの薬局に届く薬は有効期限が3年あるそうです。
因みにおじさんの勤務先の配備薬の「配置期限」は2017年1月でした。
確かに、配置時には3年程、あったと思われます。
風邪は、万病の源と言われ症状が多岐に渉たる為、其の儘、
流用して効用があるとは限りませんが、鎮痛剤・抗生物質は有用のようです。
飲み残しの薬の残量を「お薬手帳」に控えておき、次回、同じ薬が
処方される機会があれば、個数を減らして頂くなどの節約が出来るかもしれません。
[追記](H27.4.9. 朝刊に取り上げられた)
「飲み残し薬年29億円 厚労省 処方抑制可能額を試算」
厚生労働省は4月8日、薬局が患者に薬の飲み残しを確認し、調剤を控えた額が
年29億円に相当するとの推計を中央社会保険医療協議会(中医協)に報告した。
厚労省は、患者が申告せず薬局が把握出来ない場合も含めれば、実際にはより多くの
残薬があり、医療費の膨張に繋っているとみて、対応策を検討する。
現在の仕組みでは、患者が薬局に処方箋を出すと、薬剤師は患者に、他に飲んでいる薬や
自宅に飲み残しの薬がないかを口頭で確認。もし残薬があれば、薬局から医療機関に連絡し、
医療機関が薬量を減らすなど処方箋を修正する。
※ 薬局で飲み残しの事を聞かれた事はないなぁ。
只、ここで、「お薬手帳」を活用出来る事は判りますね。
日本薬剤師会が委託事業で2013年7月に行ったサンプル調査では、1週間に薬局を訪れた
患者に残薬を確認し、残薬があれば、薬を飲む回数を減らすなどして調剤を控えた件数を聞いた。
処方箋計18万3,532枚のうち、見直したのは420枚で、薬の量を減らせた処方箋の件数は
全体の 0.23% だった。全国の年間の処方箋で換算すると約29億円が抑制出来た計算になる。
※ おじさんの指摘も、あながち捨てたもんじゃないと自画自賛
残薬が生じるのは、長期間分の薬を処方された為に途中で不要になったり、
患者が複数の病院を受診し、薬を重複して受け取ったりする場合がある為だ。
参考:長期投与の制限は原則廃止(平成14年4月の医療法改正)
薬の処方日数は、それまで法によって制限されていたが、長期投与の制限廃止により
医師の判断で決められるようになった。
長期投与の制限
長期投与 = 1回の処方につき14日分を超えてお薬を出せる事
それまでは、保険診療においては原則的に最大14日分しか投与出来ないと決められおり、
症状が安定している疾患の方には、30日分、90日分処方しても良いという制限があった。
当ブログで取り上げた話題が、後日新聞で報じられる事が
「下肢静脈瘤」に続いてあったので驚いている。
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保管・開封状態等にもよるが、1年内くらいなら、十分に効力があるそうです。
そこの薬局に届く薬は有効期限が3年あるそうです。
因みにおじさんの勤務先の配備薬の「配置期限」は2017年1月でした。
確かに、配置時には3年程、あったと思われます。
風邪は、万病の源と言われ症状が多岐に渉たる為、其の儘、
流用して効用があるとは限りませんが、鎮痛剤・抗生物質は有用のようです。
飲み残しの薬の残量を「お薬手帳」に控えておき、次回、同じ薬が
処方される機会があれば、個数を減らして頂くなどの節約が出来るかもしれません。
[追記](H27.4.9. 朝刊に取り上げられた)
「飲み残し薬年29億円 厚労省 処方抑制可能額を試算」
厚生労働省は4月8日、薬局が患者に薬の飲み残しを確認し、調剤を控えた額が
年29億円に相当するとの推計を中央社会保険医療協議会(中医協)に報告した。
厚労省は、患者が申告せず薬局が把握出来ない場合も含めれば、実際にはより多くの
残薬があり、医療費の膨張に繋っているとみて、対応策を検討する。
現在の仕組みでは、患者が薬局に処方箋を出すと、薬剤師は患者に、他に飲んでいる薬や
自宅に飲み残しの薬がないかを口頭で確認。もし残薬があれば、薬局から医療機関に連絡し、
医療機関が薬量を減らすなど処方箋を修正する。
※ 薬局で飲み残しの事を聞かれた事はないなぁ。
只、ここで、「お薬手帳」を活用出来る事は判りますね。
日本薬剤師会が委託事業で2013年7月に行ったサンプル調査では、1週間に薬局を訪れた
患者に残薬を確認し、残薬があれば、薬を飲む回数を減らすなどして調剤を控えた件数を聞いた。
処方箋計18万3,532枚のうち、見直したのは420枚で、薬の量を減らせた処方箋の件数は
全体の 0.23% だった。全国の年間の処方箋で換算すると約29億円が抑制出来た計算になる。
※ おじさんの指摘も、あながち捨てたもんじゃないと自画自賛
残薬が生じるのは、長期間分の薬を処方された為に途中で不要になったり、
患者が複数の病院を受診し、薬を重複して受け取ったりする場合がある為だ。
参考:長期投与の制限は原則廃止(平成14年4月の医療法改正)
薬の処方日数は、それまで法によって制限されていたが、長期投与の制限廃止により
医師の判断で決められるようになった。
長期投与の制限
長期投与 = 1回の処方につき14日分を超えてお薬を出せる事
それまでは、保険診療においては原則的に最大14日分しか投与出来ないと決められおり、
症状が安定している疾患の方には、30日分、90日分処方しても良いという制限があった。
当ブログで取り上げた話題が、後日新聞で報じられる事が
「下肢静脈瘤」に続いてあったので驚いている。