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名誉毀損の成立要素を、判例から考える。 (生体腎移植に関する、損害賠償請求事件) インターミッション(裁判関係の呼称)

ちょっと、休憩の話。
記事を見ていて、面白いことに気がついたので。
『病気腎移植 万波氏 学会幹部ら提訴 松山地裁 「批判発言は名誉棄損」 | 宇和島 腎移植 | 愛媛新聞ONLINE』の記述ですが、

「修復腎移植の成果に対する被告らのねたみや嫌悪に基づくと推測される」と主張している。

http://www.ehime-np.co.jp/rensai/zokibaibai/ren101200910293148.html

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「学会の責任として、病気腎移植の医学的判断をして説明しただけで、万波氏の人格を傷つけることを言ったつもりはない」と話した。

http://www.ehime-np.co.jp/rensai/zokibaibai/ren101200910293148.html

も、判決文に記載があります。多分、裁判中に、この内容として触れたのでしょうね...。


後、時々、当事者を被告、原告と呼ぶことに非常にこだわる人が居て、被告と呼ばれる当事者を見て、満足げな、嫌な表情をしている場合があるのですが、基本、民事裁判は誰でも訴訟を起こすことが出来ますので、訴えられた方が「被告」と呼ばれるだけなのです。
...そこにこだわるのは、私はあまり好きではありません。過度にレッテルとしての名称を気にしているように見えます。


後、法律文書の用語は日本語の形をしていますが、法律で再定義された用語も多く、過失、善意、悪意などの用語も、本来の日本語とは違う使われたかをします。
ここら辺は、ご自分で調べてみてください。 ...結構、面白いですよ。