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尖閣諸島沖における中国漁船等の不法活動の防止策を求める意見書 平成22年9月7日、沖縄県尖閣諸島近海の領海で中国漁船が海上保安庁の巡視船2隻に衝突する事件が発生した。我が国領海内において海上保安庁が外国漁船の違法操業を取り締まることは当然であり、これを妨害した同中国漁船の船長を公務執行妨害の容疑で現行犯逮捕したことは正当な主権の行使である。 那覇地方検察庁は逮捕した同船長を「今後の日中関係を考慮」したとの理由で「処分保留」のまま釈放したが、本来、検察は法と証拠に基づいて厳正な捜査を行うべきであり、検察がこのような政治的判断をするのは越権であると言わなければならない。 政府及び検察当局には、今回事件の被疑事実と釈放にいたる一連の経過について、国民に納得のいく説明を行うことが強く求められる。 今回のような事件を繰り返さないためには、日本政府が、尖閣諸島の領有権について、歴史的にも国際法的にも明確な根拠があることを中国政府や国際社会に明らかにする積極的な活動を行うことが必要である。 よって、板橋区議会は、我が国固有の領土である尖閣諸島に関して国会及び政府に対し、下記の項目を強く求めるものである。 記 1 我が国が実効支配する尖閣諸島に関して、領土領海領空、そして国民を守るため中国を始めとする諸外国へ毅然たる態度を示すとともに、領海侵犯や違法操業等を防止する積極的な措置を講ずること。 2 尖閣諸島周辺の領海並びに排他的経済水域において、我が国漁業及び資源開発等の経済活動の安全を確保するために、適切な措置を講ずること。 3 政府は、検察当局の判断も含め、臨時国会の場で国民に対し説明責任を果たすこと。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 東京都板橋区議会議長 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 法務大臣 外務大臣 国土交通大臣 防衛大臣 内閣官房長官 あて