2010年 05月 18日
京都新聞の契約社員、「3年でくび」は無効!
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裁判所は京都新聞COMの契約社員二人の、3年でくびを認めませんでした。
3年ルールそのものが違法とされたわけではありませんが、二人への3年でくびは、解雇権濫用とされ、地位確認がされました。当然、この間の賃金の支払いも命じられました。
京大のケースと近いところも多いので詳しく書きたいと思います。
二人はもともとは京都新聞関連会社の契約社員で働いていたが、別の関連会社(京都新聞COM)が作られた際、そこの配属になった。そして、3年ルールを理由に、3年目でくびになったという。
以下は京大のケースと重なる点です。
・3年ルールをCOM採用時に聞いていなかった。
・3年ルールが適用されない例外があった。
以下は京大のケースと違って、今回の判決の大きなポイントでもあるのですが、
・別会社とはいえ、同じ仕事をしているので、最初の京都新聞関連会社と京都新聞COMとの雇用は継続していたと見なした。それぞれ通算約8年、5年間契約更新が繰り返された、とみなされ、期待権が認められました。
* 子会社を作って、そこに期限付きの有期雇用を導入するというのは、見聞するだけでJRをはじめいろいろな企業で導入されています。裁判所はそんなこそくなやり方は認めず、通算で計算しますと言ったわけです。これは画期的なことです。
・会社は裁判・団交等で口では強気のことをいっているようですが、二人が立ち上がってから、もとの会社では採用時に「3年でくび」を知らなかった人には、一年の雇用の延長を認めることにしたらしいです。そして、もう「3年でくび」はやばいと思ったのか新規採用では、期限付きの契約社員はやめ、正社員か、アルバイトとして雇うようになったとのことです。
二人が立ち上がり、労働組合がそれを支えたことで、すでに事実上3年ルールは撤廃されつつあるといえます。本当に二人の闘いに敬意をもちます。
そして、会社は控訴をやめ、二人をすぐに復職させて下さい。
* この判決、本当にうれしいです。このような感じで、ひとつひとつ期限付き有期雇用のおかしさが問いつめられていくことは大事だと思います。外堀を埋めていく感じで、有期雇用を撤廃できたらよいと思います。
* この判決を読んで、改めて京大の5年でくびでも裁判に勝てると思いました。京都新聞の3年ルールでのくびは無効とされた条件と似てるからです。
4回も更新されている、採用時に聞いていない人が多い、例外規定がある。
この条件下では、たとえ5年条項が違法とされなくても、裁判所は5年を越えての更新期待権を認め、「5年でくびになったのは無効である」と判断するのではないでしょうか。
by unionextasy
| 2010-05-18 19:25
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