2007年 05月 29日
規約
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京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy 規約
第1条 (名称)私たちの組合は、「京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy」といいます。
2 私たちの組合は、労働者の連帯に基づくたたかう労働組合であり、職場でより人間らしく自立して生きるための拠りどころです。
第2条 (構成)私たちの組合は、京都大学に勤務する時間雇用職員、およびそれと志を同じくする者(管理職はのぞく)の集まりです。
2 私たちの組合に加入、または、脱退しようとする者は、この組合の議長団(第10条)に届け出ます。届け出が受理された日から資格を取得、または、喪失します。本条第1項に該当しなくなったときは、この組合員としての資格を失います。
3 私たちの組合の参加者は、いかなる場合においても人種、国籍、思想信条、性別、宗教、身分、または門地によって組合員の資格を奪われたり差別されることはありません。
第3条 (事務所)私たちの組合は、事務所を京都市左京区吉田本町京都大学内に置きます。
第4条 (目的)私たちの組合は、すべての時間雇用職員の勤務条件の維持改善を主たる目的として、労働者の経済的・社会的・精神的権利と自由の拡大をめざし、広く労働者・学生・市民との連帯をはかります。
第5条 (業務)私たちの組合は、すべての労働者・学生・市民との連帯を広く求めることを基本とした、私たちが必要と認める諸業務を行っていきます。
2 私たちの組合は、当局の横暴や、差別、抑圧とたたかいます。
3 私たちの組合は、人間性と生活をゆがめる経済・社会・文化の問題に取り組みます。
4 私たちの組合は、いかなる場合でも、特定の政党・党派に従属せず、組合員の総意に基づく、自立した、自前の活動をつらぬきます。
第6条 (権利)私たちは、この組合のすべての問題に自由に関わり、等しく取り扱われる基本的な権利を持ちます。
2 私たちは、前項の定めを実現するために、次の諸権利を行使することができます。
①無条件で加入、脱退の届けが受理される権利。
②総会に出席し、また開催を求める権利。
③役員を選出し、また選挙される権利。
④役員を自由に批判し、また罷免を求める権利。
⑤会計簿、議事録その他の書類を自由に閲覧する権利。
⑥組合のすべての決定に対し、反対意見を自由に表明する権利。
⑦個人として特定の政党・党派を支持し、または支持せず、その信念に基づき組織内で自由に行動する権利。
第7条 (総会)私たちは、この組合の運動方針やその他の重要な事項を決めるため、年1回以上みんなで集まり、自由に討議します。これを「総会」といいます。総会は全組合員の過半数の出席で成立し、会議の議決も、全組合員の過半数により決定します。
2 定期総会で議長団2名を選びます。この議長団は常設とします。
3 定期総会は毎年1回、議長団が召集します。
4 組合員は臨時に総会の開催を提案することができます。この場合、全組合員の10分の1以上の連署を添えて、議長団に提出します。
5 議長団は前項の提案があった場合、および世話人会(第11条)からの提案があった場合には臨時総会を召集しなければなりません。
6 総会の議事運営についての細則は別に定めます。
第8条 (重要事項)次に定める事項は原則として総会の場で直接無記名投票で決定しなければなりません。
①運動方針の決定
②予算の決定、決算の承認
③重要な問題での妥結の可否
④他の職員団体との連合に関する規定
⑤規約の制定と変更
⑥組合費の月額の決定と変更
⑦この組合の解散
第9条 (役員)私たちは、この組合を円滑に運営するためにつぎの役員を選挙で選びます。
①世話人(2名)
②監査員(1名)
2 この選挙はみんなが自由に参加できる、直接無記名投票によるものとし、役員は全投票者の過半数により決定されます。
3 役員の任期は、1年とし、再任をさまたげません。
4 選挙に関する細則は、別に定めます。
第10条 (議長団)議長団は、この組合の諸機関から独立して次の任務を行います。
①選挙、および全員投票の管理。
②総会の召集。
③組合員の加入、および脱退の受付。
④役員罷免請求の受付。
第11条 (世話人会)世話人は世話人会をつくり、総会等で示された組合員の意向に従い、日常業務を行います。
2 世話人会は、互選により代表世話人及び会計を各1名選出します。代表世話人は、便宜上この組合を代表するためのものであり、特別な権限を与えるものではありません。
第12条 (罷免)組合員は、役員の罷免を求めることができます。役員の罷免を求める人は、その理由書に全組合員の10分の1以上の連署を添えて、議長団に提出します。
2 議長団は、前項の理由書が提出された場合、罷免の可否を問うための全員投票を直ちに実施しなければなりません。
第13条 (全員投票)私たちは、次に定める事項を決定する場合には、みんなが自由に参加できる直接無記名投票(全員投票)により全組合員の過半数の賛成を得なければなりません。
①第8条に定められた事項の決定
②役員の罷免
③その他世話人会で全員投票に付すべきであると審議された事項の決定
2 全員投票に関する細則は、別に定めます。
第14条 (財政)私たちは、定められた組合費を拠出し、また寄付金を得てこの組合の財政をまかないます。
第15条 (会計監査)私たちは、監査員にこの組合の会計監査を委託します。
2 監査員は、年1回以上期日を定めて、会計監査をし、総会の場で報告しなければなりません。
3 会計簿は、組合員から求められた場合、公表しなければなりません。
第16条 (解散)私たちは、総会において、直接無記名投票による、全組合員の4分の3以上の賛成を得た場合に、この組合を解散します。
付則
第1条 この規約の細則は、総会の決議によらなければ変更できません。
第2条 この規約は、2007年3月30日から実施します。
第3条 収入その他の事情により、組合費を減額することができます。
(2009年3月31日一部改正)
(2009年5月15日一部改正)
第1条 (名称)私たちの組合は、「京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy」といいます。
2 私たちの組合は、労働者の連帯に基づくたたかう労働組合であり、職場でより人間らしく自立して生きるための拠りどころです。
第2条 (構成)私たちの組合は、京都大学に勤務する時間雇用職員、およびそれと志を同じくする者(管理職はのぞく)の集まりです。
2 私たちの組合に加入、または、脱退しようとする者は、この組合の議長団(第10条)に届け出ます。届け出が受理された日から資格を取得、または、喪失します。本条第1項に該当しなくなったときは、この組合員としての資格を失います。
3 私たちの組合の参加者は、いかなる場合においても人種、国籍、思想信条、性別、宗教、身分、または門地によって組合員の資格を奪われたり差別されることはありません。
第3条 (事務所)私たちの組合は、事務所を京都市左京区吉田本町京都大学内に置きます。
第4条 (目的)私たちの組合は、すべての時間雇用職員の勤務条件の維持改善を主たる目的として、労働者の経済的・社会的・精神的権利と自由の拡大をめざし、広く労働者・学生・市民との連帯をはかります。
第5条 (業務)私たちの組合は、すべての労働者・学生・市民との連帯を広く求めることを基本とした、私たちが必要と認める諸業務を行っていきます。
2 私たちの組合は、当局の横暴や、差別、抑圧とたたかいます。
3 私たちの組合は、人間性と生活をゆがめる経済・社会・文化の問題に取り組みます。
4 私たちの組合は、いかなる場合でも、特定の政党・党派に従属せず、組合員の総意に基づく、自立した、自前の活動をつらぬきます。
第6条 (権利)私たちは、この組合のすべての問題に自由に関わり、等しく取り扱われる基本的な権利を持ちます。
2 私たちは、前項の定めを実現するために、次の諸権利を行使することができます。
①無条件で加入、脱退の届けが受理される権利。
②総会に出席し、また開催を求める権利。
③役員を選出し、また選挙される権利。
④役員を自由に批判し、また罷免を求める権利。
⑤会計簿、議事録その他の書類を自由に閲覧する権利。
⑥組合のすべての決定に対し、反対意見を自由に表明する権利。
⑦個人として特定の政党・党派を支持し、または支持せず、その信念に基づき組織内で自由に行動する権利。
第7条 (総会)私たちは、この組合の運動方針やその他の重要な事項を決めるため、年1回以上みんなで集まり、自由に討議します。これを「総会」といいます。総会は全組合員の過半数の出席で成立し、会議の議決も、全組合員の過半数により決定します。
2 定期総会で議長団2名を選びます。この議長団は常設とします。
3 定期総会は毎年1回、議長団が召集します。
4 組合員は臨時に総会の開催を提案することができます。この場合、全組合員の10分の1以上の連署を添えて、議長団に提出します。
5 議長団は前項の提案があった場合、および世話人会(第11条)からの提案があった場合には臨時総会を召集しなければなりません。
6 総会の議事運営についての細則は別に定めます。
第8条 (重要事項)次に定める事項は原則として総会の場で直接無記名投票で決定しなければなりません。
①運動方針の決定
②予算の決定、決算の承認
③重要な問題での妥結の可否
④他の職員団体との連合に関する規定
⑤規約の制定と変更
⑥組合費の月額の決定と変更
⑦この組合の解散
第9条 (役員)私たちは、この組合を円滑に運営するためにつぎの役員を選挙で選びます。
①世話人(2名)
②監査員(1名)
2 この選挙はみんなが自由に参加できる、直接無記名投票によるものとし、役員は全投票者の過半数により決定されます。
3 役員の任期は、1年とし、再任をさまたげません。
4 選挙に関する細則は、別に定めます。
第10条 (議長団)議長団は、この組合の諸機関から独立して次の任務を行います。
①選挙、および全員投票の管理。
②総会の召集。
③組合員の加入、および脱退の受付。
④役員罷免請求の受付。
第11条 (世話人会)世話人は世話人会をつくり、総会等で示された組合員の意向に従い、日常業務を行います。
2 世話人会は、互選により代表世話人及び会計を各1名選出します。代表世話人は、便宜上この組合を代表するためのものであり、特別な権限を与えるものではありません。
第12条 (罷免)組合員は、役員の罷免を求めることができます。役員の罷免を求める人は、その理由書に全組合員の10分の1以上の連署を添えて、議長団に提出します。
2 議長団は、前項の理由書が提出された場合、罷免の可否を問うための全員投票を直ちに実施しなければなりません。
第13条 (全員投票)私たちは、次に定める事項を決定する場合には、みんなが自由に参加できる直接無記名投票(全員投票)により全組合員の過半数の賛成を得なければなりません。
①第8条に定められた事項の決定
②役員の罷免
③その他世話人会で全員投票に付すべきであると審議された事項の決定
2 全員投票に関する細則は、別に定めます。
第14条 (財政)私たちは、定められた組合費を拠出し、また寄付金を得てこの組合の財政をまかないます。
第15条 (会計監査)私たちは、監査員にこの組合の会計監査を委託します。
2 監査員は、年1回以上期日を定めて、会計監査をし、総会の場で報告しなければなりません。
3 会計簿は、組合員から求められた場合、公表しなければなりません。
第16条 (解散)私たちは、総会において、直接無記名投票による、全組合員の4分の3以上の賛成を得た場合に、この組合を解散します。
付則
第1条 この規約の細則は、総会の決議によらなければ変更できません。
第2条 この規約は、2007年3月30日から実施します。
第3条 収入その他の事情により、組合費を減額することができます。
(2009年3月31日一部改正)
(2009年5月15日一部改正)
by unionextasy
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