2007年 05月 29日
細則
|
京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy 細則
第1章 総会
第1条 総会は全組合員の過半数の出席で成立し、会議の議決も、全組合員の過半数により決定します。表決の方法は、無記名投票とします。
第2条 議長団は、定期総会の冒頭で選出します。この議長団の選出をもって前議長団の任務は終わります。
2 議長団は総会出席者の中から公募します。定数を超えた場合は、単記制で投票し定数にみあう上位得票者を選びます。
3 立候補者が、定数を超えない場合は、議長団として一括して信任を問うための表決に付します。
第3条 総会を欠席する者は、特定の組合員に対して議決権を委任することができます。
2 前項の委任を受けた組合員は、委任の数にみあった議決権を行使することができます。
第4条 役員及び議長団も議決権を有します。
第2章 役員選挙
第5条 世話人及び監査員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとします。ただし、次期役員が選出されるまでは、引き続きその任務に当たります。
第6条 議長団は、役員選挙の実施に際し、その日程、方法等を選挙期日の1週間前までに全組合員にたいして公示します。
第7条 立候補しようとする者は、立候補届けに所定の事項を記入し、選挙期日の1週間前までに議長団に届けます。
第8条 立候補者が、定数を超えた場合、定数連記制で投票し、定数にみあう上位得票者を選びます。得票数が過半数に満たない候補者については、再度信任投票を行います。
2 立候補者が、定数を超えない場合は、信任投票を行います。全投票者の過半数の信任を得た場合、当選とします。
3 役員に欠員ができた場合は、補欠選挙を行います。
第9条 立候補者は、届け出た日から、投票日の前日まで自由に選挙活動を行うことができます。
第3章 全員投票
第10条 議長団は、全員投票の実施に際し、その内容、日程、方法等を投票期日の1週間前までに全組合員にたいして公示します。ただし、世話人会で緊急を要するとの審議がある場合は、この限りではありません。
第11条 投票は、全組合員による無記名投票によるものとし、全組合員の過半数の賛成を得た場合、決定されます。
付則
第1条 この細則は、2007年3月30日から実施します。
第1章 総会
第1条 総会は全組合員の過半数の出席で成立し、会議の議決も、全組合員の過半数により決定します。表決の方法は、無記名投票とします。
第2条 議長団は、定期総会の冒頭で選出します。この議長団の選出をもって前議長団の任務は終わります。
2 議長団は総会出席者の中から公募します。定数を超えた場合は、単記制で投票し定数にみあう上位得票者を選びます。
3 立候補者が、定数を超えない場合は、議長団として一括して信任を問うための表決に付します。
第3条 総会を欠席する者は、特定の組合員に対して議決権を委任することができます。
2 前項の委任を受けた組合員は、委任の数にみあった議決権を行使することができます。
第4条 役員及び議長団も議決権を有します。
第2章 役員選挙
第5条 世話人及び監査員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとします。ただし、次期役員が選出されるまでは、引き続きその任務に当たります。
第6条 議長団は、役員選挙の実施に際し、その日程、方法等を選挙期日の1週間前までに全組合員にたいして公示します。
第7条 立候補しようとする者は、立候補届けに所定の事項を記入し、選挙期日の1週間前までに議長団に届けます。
第8条 立候補者が、定数を超えた場合、定数連記制で投票し、定数にみあう上位得票者を選びます。得票数が過半数に満たない候補者については、再度信任投票を行います。
2 立候補者が、定数を超えない場合は、信任投票を行います。全投票者の過半数の信任を得た場合、当選とします。
3 役員に欠員ができた場合は、補欠選挙を行います。
第9条 立候補者は、届け出た日から、投票日の前日まで自由に選挙活動を行うことができます。
第3章 全員投票
第10条 議長団は、全員投票の実施に際し、その内容、日程、方法等を投票期日の1週間前までに全組合員にたいして公示します。ただし、世話人会で緊急を要するとの審議がある場合は、この限りではありません。
第11条 投票は、全組合員による無記名投票によるものとし、全組合員の過半数の賛成を得た場合、決定されます。
付則
第1条 この細則は、2007年3月30日から実施します。
by unionextasy
| 2007-05-29 23:50