電車特定区間とは、JRにおける運賃制度の1つである。
電車特定区間は、旅客営業規則78条に定められた、通常の区間とは異なる賃率を用いるとした区間のことである。
電車特定区間では、以下のような規則が用いられる。
まず、1から順にみていく。
賃率は、以下のようになっている(単位は円/km)。N/Aと書いてあるのは、当該地域に関して賃率が定められていない(km数の関係でその地帯に到達することがあり得ない)ということを意味する。
地帯 | 東京山手線内・大阪環状線内 | 電車特定区間内 | 本州3社幹線 | 本州3社地方交通線 |
---|---|---|---|---|
第1地帯 | 13.25 | 15.30 | 16.20 | 17.80 |
第2地帯 | N/A | 12.15 | 12.85 | 14.10 |
第3地帯 | N/A | N/A | 7.05 | 7.70 |
この賃率をどう使うかに関して解説する。
遠距離の具体例を出してないが、これは、300kmを超えるとなると電車特定区間完結はまず大回り乗車が前提となってくるためである。幹線ならいくらでも距離取れるが、比較としては微妙になる。
10kmまでの運賃も、他よりも安くなる(以下の運賃は鉄道駅バリアフリー料金込み。東京電車特定区間、幹線・地方交通線は/の前がJR東日本ICカード運賃、後がそれ以外の運賃)。
営業キロ | 東京電車特定区間 | 大阪電車特定区間 | 本州3社幹線 | 本州3社地方交通線 |
---|---|---|---|---|
1kmから3km | 146円/150円 | 140円 | 147円/150円 | 147円/150円 |
4kmから6km | 167円/170円 | 170円 | 189円/190円 | 189円/190円 |
7kmから10km | 178円/180円 | 190円 | 199円/200円 | 210円/210円 |
これらの地域は、一般に利用客が多いため、鉄道施設のバリアフリーが強く求められる。このことから、鉄道駅バリアフリー料金制度(旅客営業規則140条)により、10円の料金が加算される。定期券に関しては、通学定期券は対象外、通勤定期券では適宜定められた額を加算する。
なお、鉄道駅バリアフリー料金制度は2024年4月以降、電車特定区間がないJR東海名古屋地区でも導入されている。
JR東日本のSuicaエリアでは、1円単位運賃を採用し、端数処理を行うのだが、その際のルールは、1円未満の端数切捨てである。一方、きっぷの運賃は、電車特定区間完結の場合は10円未満の端数切り上げ、それ以外は10円未満の端数四捨五入と、ルールが異なる。
このため、電車特定区間完結の場合は、おとな運賃の場合、常にICカード運賃のほうがきっぷの運賃以下になる[1]が、そうでない場合、ICカード運賃のほうがきっぷの運賃より高くなる場合がある[2]。
新幹線に関しては、上記並行区間内相互間、もしくは上記並行区間を含み、前後を加えて上記区間内で完結する場合は、電車特定区間扱いとする。ただし、新神戸駅に関しては電車特定区間にあるかのように扱う。
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最終更新:2024/12/23(月) 09:00
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