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>受けることがある だからではないでしょうか? 必ず受けるだと✕ 買い主が宅建業者であれば,契約不適合責任の免責がありますが, 買い主が一般人の場合,8種制限で禁止されています
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質問者からのお礼コメント
なるほど!納得しました! ありがとうございました。
お礼日時:10/12 17:28
その他の回答(2件)
契約不適合責任を負わない特約は民法上は可能ですが、宅建士と一般人の売買契約では8種制限にもあるようにこの規定は違反です。 ですから免責は無効です。 違反したので処分が乙知事からされるということになります。