宅建業法について、どなたか教えてください。 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該住宅が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であっても、その不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した。この場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。 ・・・正しい 指示処分や業務停止処分は「免許権者」だけでなく、「業務地の知事」も行うことができます。 今回、Aは自ら売主として、乙県内の建物の売買契約において、担保責任を負わない旨の特約をすることは、宅建業法違反です。 したがって、乙県知事(業務地の知事)はAに対して指示処分や業務停止処分を行うことはできます! もちろん、免許権者である甲県知事もAに対して指示処分業務停止処分を行えます! とのことですが、契約不適合責任の免責があるのに、どうして違反になるかが理解できません。 お分かりになる方、ご教授をよろしくお願い致します。

資格 | 不動産41閲覧

ベストアンサー

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

ThanksImg質問者からのお礼コメント

なるほど!納得しました! ありがとうございました。

お礼日時:10/12 17:28

その他の回答(2件)

契約不適合責任を負わない特約は民法上は可能ですが、宅建士と一般人の売買契約では8種制限にもあるようにこの規定は違反です。 ですから免責は無効です。 違反したので処分が乙知事からされるということになります。

「契約不適合担保責任に関する特約の制限」 は8種制限の一つですよね そんな免責の特約付加なんて素人買主に不利な特約でしかないので、違反です