回答(2件)

落車させたり、または自転車故障させるなど事後の競走に重大な支障を与えた場合は、少し押しただけでも失格となります。 落車・故障がない場合は、押上・押圧という失格事由になりますが、この場合は内外線間の4倍までの距離であればブロックして動くのはOKです。 今日の京王閣記念10Rの①浅井のブロックは、落車・故障なく内外線間の4倍以内なので審議にもなりませんでしたが、12Rの①眞杉のブロックはちょっとでしたが落車なので失格です。

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凄い詳しいわけではないですが、審判次第では? 見てるとA級は確かに簡単に審議入るけど、S級だとコレでもかって妨害してもスルーされる事もあるので。