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自己破産についての質問です。 同棲している彼氏がいて、家賃光熱費彼氏、食費、雑費私で支払っています。 同棲以前からの借金と、同棲後の諸費用などで出費が嵩み私が自己破産することとなりました。 私 手取り12〜15万 彼氏 手取り 20〜25万 私が自己破産することに彼氏の収入等影響しますか? 彼氏の収入の方が多いですが食費、雑費等合わせると支払っている額はほぼ同額です。 裁判所から彼氏が負担できるのではと判断されることになるでしょうか? 彼氏から食費の援助など金銭のやり取りはありません。 もっと早く相談すべきだったのですが出来ずにずるずる借金が膨らんでしまいました。 おそらく彼氏の収入証明などを出すことになると思いますが、収入が私よりだいぶ多いのでそれが原因で免責がおりないのではないかと心配しています。 また、住民票を移していなかったのですがそれも影響しますか? もしわかる方いましたらご回答よろしくお願いします。

補足

ご回答いただいた方々ありがとうございました。 彼氏には自己破産することを伝えているので必要書類のコピー等は協力してくれるかと思います。デメリットやできなくなることも説明済みです。 借金が約300万近くあり、月々の返済が7〜8万ほどで食費が朝昼晩3食分+スマホの分割代+日用雑貨+衣類+散髪代など最低限のものでも収支がマイナスになってしまい自己破産する決断に至りました。 任意整理をしたのですが、複数社から借入してしまったため任意整理の費用の方が高くなってしまいほとんど任意整理前と変わらないもしくは総額が上回ってしまっている状況です。 ネットでよくある診断で軽率に契約してしまったのが間違いだったと思います...。 このような状況で自己破産は認められるのでしょうか? 弁護士には法テラスを通して予約済みですが気になって落ち着かないので質問させていただきました。

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回答(5件)

経験者です。 彼氏さんの協力は必要ですが金銭の影響はありません。 夫婦でも同じです。 多く見積もっても2人で50万円の収入なら自己破産できます。

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管財事件経験者です。 同棲なら恐らくは彼氏の口座と収入証明は必要になるかと思います。 住民票のよるところの事実上同居にあたるか当たらないかはケースに寄るかと思うのでここより弁護士に相談だです。 で、ご心配されている意図は、彼氏の収入と資産を出せば彼氏が負担すればいいじゃんとなってしまって彼氏に迷惑と負担をかけたくないという事かなと推察しますが、 まず、自己破産をしたとしても、同居人であろうと家族であろうと他人名義の財産が原則として処分されることはないかと。 家計が別なら証明「生活費を折半している」「光熱費・食費を分担している」など、家計の独立性を示すことになると思います。 そしておそらく本題かとおもいますが、彼氏の収入があるため 自己破産できない若しくはハッキリ言って彼氏が肩代わりしろやって事になるのでは? についてですが、 基本自己破産は 申立人本人の経済状態 に基づいて判断されます。 但し彼氏が生活費の大部分を負担しているならあなたの支出が少なく済んでいる=生活が楽になっているから「それなら返済できるのでは?」と見られる可能性があるのではっきり説明できるかどうかかと。 あと彼氏からお金を借りてるような状態になっていると彼氏も債権者になっちゃいますので注意。 要するに同棲相手である彼氏と財布が同じで生活も共同体みたいになっていると判り易くいえば「夫婦同然じゃん!」とみられるでしょうが それでもあくまでも債務者は質問さんなので管財事件になれば丁寧な必要を求められる可能性はあります。 そこは代理人と良く対策を練ったほうが良いかと。 現時点ではあまり心配することでも無さそうです。 彼氏の手取り 20〜25万程度なら財布が別なら特にそこまで高給取りという事でもないですし、質問者さんの借金額にもよりますが彼氏の問題で自己破産云々はあんまり関係する可能性は高くない気がします。 ただ質問者さんの借金が20-30万とかで自己破産するねん!とかだったら、ちょまてよ的に認められない可能性はありますが。 とりあえず、知恵袋より ココナラとか弁護士ドットコムで、あなたのお近くで債務整理で感じのよさそうな弁護士を検索して無料メール相談でこの質問を投げてみてしっかりした返答と良心的な報酬の弁護士に依頼がベストです。

現住所における同棲期間に限り、彼氏との生計が同一と見なされる可能性は低いです。また住民票の家族とは、家計が別と判断される可能性もありますが‥ 影響と反映(免責)が、必ずしも一致はしません。

破産経験者です。 まず回答から 貴方の債務の種類や総額がわからないのでなんとも言えませんので、適当回答になります。 夫婦と言えども資産は別ですから、まして籍を入れてない同棲相手ですから、彼氏の収入や資産は全く関係ないです。 ただし貴方の口座から、彼氏の口座に金銭の移動があると少し面倒になります。 それより問題となるのが住民票です。 もし実家に住民登録したままだと、実家の方々の収入証明や預金通帳のコピーの提出を求められる可能性があります。 詳細がわからないので、とりあえずは無料の弁護士相談でお聞きするのが一番良いでしょう

自己破産する、とのことてすが、既に弁護士等に依頼はされておりますか? もし、されているのであれば個人情報もありますのでその弁護士先生にご相談された方がよろしいかと思います。 それから、住民票はあまり関係ありませんが、どこでどう生活しているかという居住実態は何かしらの形で提示する必要があるので、今後も同棲を続けるのなら移しちゃった方が良いかもです。 以下、まだ依頼されてない場合参考ください もしまだ依頼されてない場合ですが、そもそも自己破産手続きというのは相当に労力のかかる法的手続きであり、個人でなさる方はかなり少ないということを前提としてください。 まず、借金が原因で生きていけないレベルになっているかどうかというのがポイントです。 そのため、生活費がいくらでどうこうということではなく、ご自身の収入や財産に対しての負債額のバランスが大事です。 仮に、返済する見込みが立てれそうな金額なのであれば、今現在どれだけ生活が苦しくとも自己破産は出来ません。 今回はそもそも自己破産が必要な程の深刻さなのか分からないのでケース別に説明しますね。 ①借りた際に決められていた期限内に返す ⬆これが出来るのであればそもそもなんの問題にもなりませんね。 ②設定された期限を延期してもらって支払うor債権者から法的手続きをされる前に支払う ⬆これは結果的にはどちらも同じことで、督促状が届いてたり、訴訟前予告が届いてる位の段階でも、支払うことさえ出来れば極論、信用度の違いはあれど法的手続きを行うレベルとは言えませんね。 今後も同じ状況に陥らないように、ご自身の生活レベルを見直したり、任意整理等で借金の減額に務めたりすることが必要と言ったレベルです。 ③期限内に払えておらず、督促や訴訟前予告等がされているものの支払える見込みがないor既に訴訟を提起されている場合 ⬆ここまで来ると本格的に個人での解決が難しくなってきます。 まず、督促や訴訟前予告等がされているというのはもう待てないよという合図なので、そこから直ぐに支払いができなければ、本当に訴訟提起に進んでしまいます。 そして、訴訟提起されると今度は裁判所から通知が来ます。 裁判所からの通知や命令は法的拘束力があるので無視するという選択肢はありませんし、ここでの対応を間違えるとどんどん苦しくなってしまいます。 ですので、この時点で弁護士等へ仲介を依頼し、債権者と話し合ってもらったり、裁判所での手続きを進めてもらったりしましょう。 その結果、債権者と合意して任意整理によって返済を続けていくのか、財産や給与の差し押さえによって強制的に返済を行うのか、返済不可能と判断して自己破産するのか判断することになります。 ④弁護士等から自己破産を勧められた場合or裁判所からの強制執行や差し押さえを受けたがそれでも返済の見込みが立たない場合 ⬆この場合は破産するという一択しかありません。 速やかに弁護士等に破産手続きを依頼しましょう。 弁護士等の指示を聞くくらいしか出来ることはありませんね。 仮に、質問者様が③、④の様な自己破産が必要なケースだった場合、以下をご参考ください。 (なお、もし①、②のケースだった場合は、お近くの法テラスや無料相談のできる法律事務所等へご相談に行かれることをオススメします。 恐らく自己破産よりも穏便に解決できるはずですよ。) では、自己破産するにあたって必要なことですが、以下の通りになります。 ①差し押さえるに足るほどの財産が無いこと •持ち家、車、高価な家具や調度品、ブランド物などがある場合はまずはそれらを売却して少しでも返済することが必要です •給与(最低限の生活費に対して同額かそれより少ない場合は対象外) ②返済を手助けしてくれる人がいないこと •基本的に家族が余程の金持ちでもない限り人の借金を払えとは言われません •生活費の援助等を受けていたとしても、返済に当てるだけの余裕が無いと言えば家族や彼氏さんが借金を払う必要はありません。 ③自身の収入や能力を鑑みて、今後の返済が見込めないと判断されること •働いてはいるものの、非正規雇用、不安定な就労状況等により月々の返済額に達するほど給与がもらえる見込みがない場合 •無職や前述のような給与が少ない状況にありながらも、個人の努力によってそれを改善する手立てがない場合(病気や能力等により就職や転職、就労が困難と認められる場合) この全てを満たした場合自己破産が認められる可能性が高くなります。 質問者様の場合ですと、質問者様の収入に対して負債額が莫大であり、かつ、彼氏さんから得られる援助や今後の質問者様の努力をもってしても返済困難であると判断されるほどの夫妻がある場合が対象となりますね。 長くなりましたが、結論、自己破産するほどの状況ならば彼氏さんの収入が25万程度から焼け石に水なので特に気にせず自己破産できるということです。 自己破産しても裁判所によって、強制的に家を追い出されるなんてことはありませんので、そのまま同棲は続けられるでしょう。 しかし、今後10年近くはカードやローン、携帯の分割の契約等は出来ませんし、新しく賃貸を借りたり、仕事を変えたりするといったことにも制限が着くようになります。 自己破産というのはホントに最後の最後、生きるためにはこれしかない!という状況でのみ効力を発する制度です。 破産される方の多くは1000万以上の借金をされてる方で、数百万程度であれば破産以外の方法を取った方が賢明です。 今が辛く、将来を考えると不安になるのは痛いほど分かりますが、グッと堪えてもう少し足掻いてみてもいいと思いますよ。 頑張ってください!