この件が「パワハラに該当するか」という点を整理してみました。
1. パワハラの定義と該当可能性
パワハラ(職場のいじめや嫌がらせ)に該当するためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
1. 優越的な関係を背景とした言動
• 例えば、上司や同僚が立場を利用して嫌がらせをした場合。
2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
• 業務上の目的を逸脱し、不合理な負担を与える行為。
3. 労働者の就業環境を害する行為
• 精神的苦痛や不利益を与える行為。
今回のケース:
• 伝票が勝手に着払いに変更された件
→ 誰かが意図的に変更した場合、業務に支障を生じさせたり、不利益を与える目的があったならば「嫌がらせ」に該当する可能性があります。
• 時間指定が変更された件
→ こちらも、意図的である場合はパワハラの一部として捉えられる可能性がありますが、単なるミスや不注意である場合はパワハラには該当しません。
2. パワハラか単なる業務上のトラブルか?
**ポイントは「意図的かどうか」**です。
• 意図的な嫌がらせの可能性:
誰かが意図的に着払いに変更したり、時間指定を外した場合、それがあなたに不利益を与える目的で行われたなら、パワハラに該当する可能性があります。
• 単なるミスや確認不足の可能性:
誰かが単にミスや不注意で伝票を変更した場合、これはパワハラではなく業務上のトラブルや手続き上の問題です。
3. 訴える前にすべきこと
A. 状況の確認
1. 伝票変更の経緯を確認する
• 誰が、何の目的で伝票を変更したのかを明確にします。
• もし、伝票の管理者や変更を行った人物が意図的に変更したなら、その行為の目的を確認してください。
2. 会社のルールを確認する
• 業務用のパソコンを自宅に送る際の会社の規定(送料負担のルールなど)を確認してください。
• 通常「元払い」が基本であることが社内規定や慣例として明確であれば、不適切な変更が行われた可能性があります。
B. 記録を残す
• 伝票の変更が判明した日時や内容、状況を記録しておきましょう。
• 関係者とのやり取りも可能であれば残してください(メールやメモなど)。
C. 社内で相談する
• 人事部や上司に「着払いに変更されたことで不利益を受けた」と冷静に報告し、改善を求めるのが第一段階です。
• その際、意図的な嫌がらせかどうかを慎重に探りましょう。
4. 訴えることは可能か?
• 意図的な嫌がらせが証明できる場合
→ パワハラとして訴えることは可能です。労働基準監督署や弁護士に相談するとよいでしょう。
• ミスや確認不足の場合
→ パワハラとして訴えるのは難しいです。ただし、業務上の改善要求として「こうした変更を再発させない仕組み」を提案することが現実的です。
5. まとめ
• パワハラに該当する可能性がある場合:
→ 伝票変更が意図的で、不利益を与える目的が明確であれば、パワハラとして対応可能です。証拠を集めた上で、社内外の相談窓口を活用してください。
• 単なるトラブルの可能性が高い場合:
→ パワハラではなく、業務改善の一環として冷静に問題提起し、再発防止を求めるのが良いでしょう。
まずは事実関係をしっかり確認することが重要です。