私は転職して2ヶ月目のものです。突然会社から解雇を言い渡されました。 その理由を尋ねると、社風に合わないから、即戦力にならないから、この仕事に向いていないからと言うような曖昧な答えしか返ってきませんでした。納得がいっていません。弁護士事務所へ相談の予約をし、裁判をおこすつもりです。 試用期間中の解雇はこのような曖昧な理由で許されるものなのでしょうか?一応私も法学部なので知識はあります。法律的知識がある皆さん、どのようにお考えでしょうか?

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あなたが勝ちますよ。 ただ、裁判する事で、あなたが解雇され、裁判で会社を訴えた事が公になります。 次の転職で不利になる事は間違いないかと。 その辺、弁護士先生からも説明があるでしょう。 親にも相談してみましょう。

「許される」とは誰にですか? 許す許さないは誰が決めるのですか? 「裁判をおこすつもり」とは、何を求めてですか? 法律の知識があるのならそういう書き方はしないはずなので違和感があります。 解雇が違法行為でないことは理解されているでしょうから、裁判においては労働契約法第16条に基づき解雇の無効を主張するといいでしょう。

裁判で会社を訴えた事が公になるので転職で不利になるという回答がありますが、こんなことは99.9%ないです。というか、デタラメです。 あなたが有名人でもない限り、裁判の内容が世間に知られることなどないですし、仮に知られても刑事事件で自身が有罪判決を受けることとは事情がまったく異なるからです。

裁判したとして、「突然会社から一方的に言われた」というのが結構問題になると思います。 法律には詳しく無いですが、労務を担当してるものです。 会社の就業規則に、使用期間中の取扱いについて明記されていると思います。一般的には、使用期間中の人の勤務状況が、今後の勤務に支障が出るほどの問題があり、それが使用期間中に「改善しなければ」解雇する事もある、というものです。 勤務が始まってしばらくして、会社から、あなたにお務めする上で改善してほしいことなどを話し合ったのに尚、改善の見込みが無いとか、「この調子なら辞めてもらうかもよ。」という話が事前にされていなくて、突然、ということであれば、裁判では法人が適切な対応を怠った、という判決になるのではと思います。昔に比べ今は労働者の方が強いので。

検索かければ出てきますよ。 なんとなくですが、協調性がない。などの判断をされているのでは。 相応の理由があれば解雇は認められるみたいですね。 解雇予告手当だけもらってさっさと次を探したほうがよいのでは。14日はすぎているんですよね?

裁判したところで、という問題です 弁護士に予約入れているなら弁護士から聞いてください