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16歳で、初めて精神科を受診。 以降、職歴なしのプータローで、21歳になりました。 引きこもりで、21歳から再び、精神科を受診。のち、障害年金2級に裁定された場合、月額の年金額は、7万円が限度ですか? 年金生活者給付金の対象になりますか? 20歳からは、両親が国民年金を支払っています。また、当面、本人は就労には就けない状態です。 20歳前初診日というルールがよくわかりません。

年金 | うつ病98閲覧

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回答(4件)

Q.21歳から再び、精神科を受診。のち、障害年金2級に裁定された場合、月額の年金額は、7万円が限度ですか? 20歳前初診日というルールがよくわかりません。 A.20歳前に初診日が有れば20歳前障害基礎年金が対象になります。 20歳前傷病の場合、初診日から1年6ヶ月経過した日と20歳の誕生日の前日のうち、遅い方が障害認定日となります。もし、障害認定日が20歳になる前の場合は、20歳になった時に障害の状態が1級または2級であれば年金が支給されます。 質問者は、障害年金の遡及請求について審査を受けるためには、 原則として障害認定日から3か月以内の診断書が必要です。20歳の誕生日から3ヶ月以内に診察を受けていなければ障害認定日に遡って請求出来ません。 現在の診察にて請求する事後重症請求になります。 事後重症請求では、障害年金の請求をした月に受給権が発生し、その翌月から障害年金の支給が開始されます。 障害基礎年金2級は老齢基礎年金満額の受給額と同額ですので月額6万9300円です。 Q.年金生活者給付金の対象になりますか? A.老齢年金生活者支援給付金は65歳以上の老齢基礎年金受給者であること。 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること。が条件ですので質問者は対象外です。 もし障害基礎年金を受給される場合は、障害年金生活者支援給付金の対象者になります。

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> 月額の年金額は、7万円が限度ですか? ・・はいそうですね。 > 20歳前初診日というルールがよくわかりません ・・仕組みは前出の回答の通りです。 あなたの場合、厚生年金を収めた事がないのでいつが初診日であっても基礎年金しか出ません。

>16歳で、初めて精神科を受診。 ↑主さんの場合は、16歳で精神科を受診したここが初診日です。 なので・・主さんの初診日は16歳となります。 >20歳前初診日というルールがよくわかりません。 ↑ 20歳前初診日とは、文字通り20歳前に初診日がある事を意味します。 初診日とは、初めて病院を受診した日の事。 主さんは16歳で精神科を初めて受診したので、初診日は16歳になり、20歳前に初診日があるよ。 という事になります。 20歳前に初診日があると、障害基礎年金の対象です。 保険料の納付要件は問われません。 主さんの場合「初診日は16歳」「障害認定日は20歳」という事になるでしょう。 障害認定日と言うのは、障害年金を申請できる認定日の事です。 >引きこもりで、21歳から再び、精神科を受診。のち、障害年金2級に裁定された場合、月額の年金額は、7万円が限度ですか? 年金生活者給付金の対象になりますか? ↑ 対象になります。 >引きこもりで、21歳から再び、精神科を受診。 ↑ 障害認定日が20歳になるので、本来は20歳の前後3ヵ月に病院に行っていれば、遡及請求が出来たかも知れませんが、その間病院に受診歴がなくて、21歳で再び病院を受診したとするならば、障害年金は「事後重症請求」になります。 障害年金を申請するには ①初診日(受診状況等証明書) ※16歳の時に受診した病院に、相談し受診状況等証明書を発行してもらう。 ② 診断書(申請日の前後3ヵ月の診断書) ※今の通っている病院の先生に、障害年金用の診断書を書いてもらう。 ③病歴就労状況等申立書 ※自分で書く書類。 これらの書類を集めなければなりません。 相談できる機関は 〇最寄りの役所 〇最寄りの年金事務所 〇街角の年金相談センター などで、相談できます。相談料は無料ですが予約が必要なので予約してから相談してください。 参考まで

障害年金というのは、病気やケガによる障害に対して支払われます。 なので、病気やケガの証明が明らかな初診日が重要になります。 病名がわからず、後で明らかになるのは良くある事なので初診日なのです。 初診日と年齢ですが、20歳になると国民年金支払いの義務があります。 その国民年金が障害年金の原資です。 なので、20歳すぎなら国民年金支払いの義務を果たしているはずなので、障害年金もらう権利もあるのです。 障害年金(国民年金)は月7万位です。 20歳未満は、国民年金支払いしていませんので、障害年金もらう権利も厳しく言えば無いはずです。 とは言っても、最低限の福祉は国の義務ですし、国民年金も半額は国が支払いしています。 なので、障害年金はもらえますが、一定以上の収入があるなら、減額されます。 それが、20歳前ルールになります。 イラストや絵画、一品物の制作などで収入得ている人もいるようです。 障害年金ですが、受けるには医者の診断書が必要ですが、精神科ではある程度定期的な通院が無いと、医者も書けないはずです。 初診日後1年半は過ぎていますが、障害年金2級にあたるほどの病状があるかは、医者もぱっと見では分かりませんから。 半年から一年位の通院が必要ですが、障害2級だと、一般生活が難しいとされています。