【竹島は日本の領土を示す、イギリスとオーストラリアが政府公文書を公開】 https://blog.sky-spider.com/?num=145 . SF平和条約時の【英・豪・政府公文書でも、竹島は日本の領土】 https://www.sanin-chuo.co.jp/articles/-/102089 (山陰中央新報news) 英・豪・政府公文書で判明。内容は当然 「米国政府公文書」と同じ。 日本の領土の範囲と帰属を【SF平和条約】で確定したのは連合国で日本ではない。 反日左翼は、これ見なかった振りして「捨て質問」連発するのがノルマってか?

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補足

♦️ 因みに、韓国が要望書を出した竹島と、もう1つ波浪島(パラン島) ♦️ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%A2%E6%B5%AA%E5%B3%B6 1951年、SF講和会議の開催に際し、韓国駐米大使の梁裕燦が外交文書としてアメリカ合衆国連邦政府に提出した要望書「米国草案(SF平和条約)に対する韓国側意見書」で「竹島などと共に日本が放棄すべき島の1つ」として、波浪島の帰属を韓国は要望した。しかし、パラン島は発見できなかった。アメリカ政府はラスク書簡にて、竹島と共に波浪島に対する、この韓国政府の要望を却下している。 ⛔ 何んの役にも立たない書くだけ、一切お断り (必ず裏付けのURLと画像を貼ること) ⛔ ⛔ ただ書くだけなら【地球は三角・烏は桃色】寝言と同じで、何んの意味も無い。 ⛔ ⛔ 逆に聞くが、ただ書くだけの与太話(嘘八百)など、1字も読まないだろ~が~~♪ ⛔ これ読んで、寝言を書き込む日本人は居ない。それでも書き込む輩の正体は・・・? ♦️ 都合が悪いと、見なかった振りして【捨て質問】の連発で、下へ押し下げる ♦️

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1954年『SF平和条約発効後』の同条約に対する『米国政府見解』 『ヴァン・フリート特命報告書』(米国政府公文書) 1986年機密解除。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E7%89%B9%E5%91%BD%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8 ● 一方的な領海宣言(李承晩ライン)は、違法である。 ● 米国政府はSF平和条約に於いて「竹島は日本領土で有ると結論している」 ★ 連合国ではない韓国政府は、マッカーサー・ラインについて、 定義する権限も執行権もない。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

なるほど! URLと画像が貼れない輩が2回も書き込みに来るんだから余程、痛いんだな!

お礼日時:10/8 13:22

その他の回答(2件)

1. **歴史的証拠**: *「独島」という島名が一番最初に出現する史料は、 実は日本側のもの(戦艦新高号行動日誌、1904年9月25日付記録)なのです。 韓国側の史料だと、日本側から編入を知らされた翌日の1906年3月29日に、鬱島郡守がその報告(沈興澤報告書)を中央政府に送っています。 つまり「独島」は、20世紀になって、しかも韓国側にとっては日本側に編入を知らされてから、ようやく見られるようになった島です。 それに対して、「竹島」や「松島」は、1650年代には既に見られた島でした(大谷道喜宛石井宗悦書状)。 しかしこうした事実は、韓国側には都合が悪いからか、 「于山島」や「石島」や「外一島」が独島だった、 そして鬱陵島の付属の島として扱われていた、 と主張するわけですが、 そもそも、李氏朝鮮時代の1417〜1882年の約4世紀半の間は、鬱陵島は空島政策下に置かれていたのです。 そうした状況下で、更にそこから東南約90km先に位置する岩礁の動向に朝鮮政府が関心を寄せていた、とするのは大きな疑問です。 17世紀末の「元禄竹島一件」以降は、3年に1度、朝鮮政府は鬱陵島に捜討官を派遣するのですが、最後の調査となった李圭遠の報告(鬱陵島検察日記、1882年)でも、リアンクール岩礁に関する記録は何処にも残されていないのです。 *1877年の太政官指令は、鬱陵島に関する日本の立場を示したものに過ぎません。(もちろん、日朝間の外交合意文書でもないw) 「外一島」をリアンクール岩礁を指すものだ、と考える者たちは、シーボルト系の地図が与えた影響や、その後の戦艦天城号の現地調査で至った日本政府の結論、1905年の編入時にも何ら太政官指令が日本政府内で全く触れられなかったことなど、全てを無視したものになっています。 2 **地理的近接性**: *国際法では、パルマス島事件(1928年)で、とっくの昔に否定された論理ですね。 *>国連海洋法条約(UNCLOS)に基づくと、独島は韓国の排他的経済水域(ZEE)内にあり、韓国が主張する海上権益に含まれる それなら、さっさと98漁業協定を破棄して、EEZの画定を日本側に要求すれば良いはずです。 しかし、実際のところは、国連海洋法条約第298号1の選択的除外の宣告を行うことで、EEZの画定が仲裁裁判に付されることのない措置を採っているのは、韓国側の方です。 どうしても竹島の帰属先が問題になりますから、韓国にとっては都合が悪いのでしょうw 3**実効的支配**: そもそも、竹島が日韓間の紛争問題となったのは、1952年1月18日に韓国側が李承晩ラインで竹島を自国領土と主張したからです。 その10日後には、日本側は抗議の口上書を送付しています。 国際法では、この時点が「決定的期日」とされる可能性が大きく、 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E7%9A%84%E6%9C%9F%E6%97%A5 韓国の武装集団による占拠は、その後の1954年6月以降に行われることになりますが、 日本側は今でも抗議を継続しており、 effectivltesの主張が認められることは無いと思います。 なお、権原が占拠の前から既に確立していた、とするなら、 その後の「実効支配」の成立をアピールする必要も無いはずですw 4**国際的背景* 韓国側のこうした主張は、 サンフランシスコ条約第2条(a)の条文を、 『日本国は、朝鮮並びに済州島、巨文島、欝陵島、ドク島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を1945年8月9日に放棄したことを確認する。』 と歪めてしまった解釈になっていますね。 この条文への修正は、 改訂米英共同草案第2条(a)(1951年6月14日決定)に対し、 同年7月19日に自国がアメリカ政府に要求したものですが、 実際のサンフランシスコ条約第2条(a)の条約正文は、こちらです。 (改訂米英共同草案と全く同じものw) 『日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。』 つまり、韓国側が要求した ①独島を日本の放棄領土として追加明記すること ②1945年8月9日に放棄したこと、つまり、日本のポツダム宣言受諾時で最終的に主権が放棄をされた、とする理論 は、いずれも採られた形態になっていません。 (条約正文が「renounces=放棄する」となっているのは、主権放棄の効力発生時を、ポツダム宣言受諾時やSCAPIN677号発令時などではなく、この先のサンフランシスコ条約発効日1952年4月28日に置いたからです。) 韓国人は、アメリカが回答したラスク書簡ばかりに気を取られていますが、 韓国の「どのような要求に対して行われた回答書だったのか?」「それがサンフランシスコ条約にどう反映されているのか?」という視点については全く無視をした議論に終始していますね。 残念なことです。 とある回答を借用しました。ごめんなさい。

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竹島は島根県です。だから、当然竹島は日本の領土です。これは国際的にも認められいます。それを韓国が勝手に竹島を韓国領だと言って、竹島を勝手に不法占拠してるだけです。島根県の人達も韓国の竹島の不法占拠に怒ってます。韓国は竹島からさっさと出て行って欲しいです。