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増築部分が課税されているかどうかを確認してみてください。 市区町村役場で「固定資産税の評価証明書」を取得するか、毎年5月頃に届いている「固定資産税の納付書」に同封されている固定資産税の計算表を確認することです。 市区町村によって取扱いが異なるのですが、建物についての記載が登記部分と未登記部分との2段書きになっているか、一段書きだが登記面積と課税面積とに差がある(増築部分を課税面積に算入している)のであれば、増築部分にも市区町村が気がついていて既に課税されているということになります。 建物についての記載が一段書きであり、登記面積と課税面積とに差がない場合は、増築部分に市区町村が気がついておらず未課税の状態であると考えられます。 一般的には、登記がなされると登記所から市区町村に通知が行きますので、新築や増築の通知があった時には翌年より課税されることとなります。 もし登記がなされていない場合であっても、市区町村が航空写真などで調査を行い増築等の事実に気がつけば、未登記であっても課税がなされることとなります。 既に課税がなされている場合には、増築の登記を行っても固定資産税に変動が起こることはほぼありません。 ※:市区町村が認定していた課税面積と登記した面積とに差が生じた場合には差について変動が生じることはあります 市区町村が未課税であった場合には、「私が確認した市区町村においては」、登記した翌年度より増築部分について課税を行うこととなり、過去年度分の課税を遡って請求することはない、と聞いています。 ※原則として市区町村が気づいた年の翌年度から課税されることとなっています。 なお、違法建築状態であっても登記自体は問題なく行えます。 登記は現状をそのまま記載するものであり、その建物が適法か違法かということは問題としていないからです。 但し、違法建築物という問題が解消されるわけではありませんので、市区町村などから別途違法建築状態を解消するように要求される可能性は否定できません。 「ない」とは言えませんが、少々の面積オーバーなら何も指摘されないことが考えられます。
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1坪程度の増築でしたら、新築価格で35万円程度とみなし、そこから30年経過して評価額(残価)は7万円程度。 固定資産税1.4%だと千円程度。 市区町村で未課税であったとしても、固定資産税の増加額はその程度でしょうね。
質問者からのお礼コメント
今回違法建築かどうか何故知りたかったかと言うと、耐震補強助成金を交付を受けたかったのですが、診断士の方が違法建築の物件は助成金は出しませんと言われたので私の家は違法建築なのか知りたかったのです。 結局固定資産税の方でかくにんして新築時から固定資産税が特段変化が無いという事で違法建築を認識しました。 で助成金は他の自治体や他の業者に聞くと、そんな1坪程度なら大丈夫です!という事でした。
お礼日時:10/9 21:34