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借りようとしているアパートが定期借家契約でした。 管理会社に確認したところ、過去に騒音トラブルがあったため、そういうトラブルが万が一起きた時に立ち退きさせられるように定期借家になっている。

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回答(6件)

ありますよ。定期借家契約という言葉が聞きなじみがないだけで、シェアハウスや、マンスリーマンションなどはほとんど、定期借家契約です。シェアハウスや、マンスリーマンションなどは、本来はトラブルが多い物件ですが、定期借家契約にすることで、そのトラブルを回避しているわけです。 定期借家契約にする大家さん側のメリットは、善良な借主が最終的に残ることになり、賃貸管理が楽になります。借主にとってもそれは同じことです。 ただ気を付けなくてはいけないのは、それは大家さん目線の善良ということですから、実際に更新ができるかどうかは大家さんの判断次第です。それをわかっているのなら、いいと思います。絶対更新ができるわけではないです。

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ありますよ。 管理会社によっては自分のところの管理物件全部それでやってるところもあります。 全体から見たら数は多くないですが。 本来は古くなったり数年後自分で使う等、利用期間を定めたい場合(退去してもらう時に立ち退き料を払わない為)に定期借家にするのですが、質問者様の言う通り迷惑入居者や家賃滞納気味等の管理側にとって面倒な契約者を排除する目的で使われる時もあります。 後者の場合、定期借家なので更新という概念は無いですが、2年毎(中には1年毎で再契約料が半分の建物もある)に再契約していくので契約者のコスト的には更新と変わりないです。 また目的が出てもらうことを前提としているのではなく賃貸経営(入ってもらって家賃を産む)なので、契約の種類を除いて解約や特約等で普通契約と異なることはほとんどの場合ないです。 そういう建物は法人が申し込む時には普通契約に変える(定期借家は法人だと解約で問題があるので法人が嫌がるから)ことも普通にあります。

定期借家契約をそのような理由で行っているのは、 聞いたことがありませんね。 一般的に定期借家にする場合、マンション、戸建てを購入したが 転勤やその他の理由で急遽離れる事になり、戻ってきた時には住みたいから それまで賃貸として貸し出したいと言う方が多いと思います。

総合的な不動産会社に勤めています。 定期借家契約に更新は存在しません。 説明した担当は素人です。 最低限資格の宅建すらもっていないでしょう。 定期借家というのは、契約満期で必ず終了すものです。 (6ヶ月前に終了通知を受けるまでは対抗できる) 自動更新なんていう内容があったら、それはもう定期借家は無効で、自動的に普通借家契約になります。 契約違反対策に定期借家にするのは普通ですけど。

定期借家契約であろうと、普通借家契約であろうと期間を定めた場合は途中解約することはできません。ただし、契約で途中解約条項があればできるだけです。 定期借家契約でも、借主側に対して有利となる借主側の途中解約についての特約を設けることはできますので、途中解約条項があり違約金の設定がないという契約になっているのなら、できます。 さらに、定期借家契約については、一定規模以下の住宅に限定してですが、親の介護や転勤など借地借家法が認めた正当な理由での途中解約は、途中解約特約がなくてもできるようになっています(普通借家契約途中解約に対する違約金を設けていても無効となります。 もしかしたらこのことを説明しているだけで、法が認めた理由でなければ、特約がなければ途中解約は特約がなければできません。その特約がない可能性もありますので注が必要です。 >自動更新 定期借家契約には更新というものは存在しません。更新の代わりに再契約ということが多いです。更新と再契約の違いは更新は原則として前と同条件で契約を続けることができることを意味しています。これに対して、再契約というのはその時点での条件で契約することを意味しています。 例えば、更新の場合家賃の変更をするのも難しいですが、再契約の場合はその時点での家賃で改めて契約することになっているので、家賃の変更など各種条件の変更が可能となっています。 この点、定期借家契約における契約継続は普通借家契約と大きく違っていますので、注意が必要です。

>(普通借家契約途中解約に対する違約金を設けていても無効となります。 以下のように訂正(作成中に途中が消えてしまいました) (普通借家契約にはこのような途中解約ができるという法律はない)、法律により与えられた権利なので、途中解約に対する違約金を設けていても無効となります。