マンションの敷地内に無断駐輪している自転車があります。 マンション関係者用の駐輪場には警告のための貼り紙があり 「無断駐輪自転車を発見した場合は即敷地外へ撤去します」 「その際に発生する事について当マンションでは一切責任を負いません」 とあります。(3か所に掲示) 知りたい事は ・敷地外へ撤去することに対する法的な問題 ・敷地外へ撤去され、その自転車が盗難にあった場合に損害賠償を請求できるのか? 気持ち的には、勝手に止めるやつが悪いんだと思ってしまうのですが、 感情を抜きにして知りたいです。 法律に詳しいかた宜しくお願いします。

法律相談18,312閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">500

5人が共感しています

ベストアンサー

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

ThanksImg質問者からのお礼コメント

法律って時には邪魔になることもありますね。 詳しく回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2017/6/13 10:15

その他の回答(2件)

相等期間の告知警告をしたあとはマンションで処分出来ます。 ご質問の場合、よりベターな方法は無断駐輪の自転車にも警告文を貼るべきでしょう。 ただ、敷地外に撤去はダメですね。 今度はそのマンションが不法投棄になりますね。

撤去に法的問題はない 損害賠償請求できない 自転車はあなたの?