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回答(4件)
抵当権が設定されてたらその借り入れた抵当金額を払って抵当権の解除を金融機関に支払い証明書を発行してもらわない限り身内の借金がどうであろうが競売にかけられます。
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どういうわけで名義が奥様で債務者が貴方なのかは(普通あり得ないけど)置いておくとして、どの借金の任意整理なのかも分かりませんが、、、 回答 いずれにせよ妻名義の不動産には貴方が債務者である抵当権の設定がなされているので、その不動産に関しては債権者が誰よりの権利を持っていることとなります。
債務者が夫で、妻が物上保証人になっているローンがある。 夫が債務整理をしたら、物上保証人の対象不動産は競売にかけられるか? 通常はかけられる。 不動産の名義が妻だから、今後夫の借金が膨らんだとしても、不動産を取られたり競売にかけられたりする事はありませんか? 物上保証人になっている場合には、競売になる。 物上保証の場合には、お金を払ったら保証、抵当を外すことを銀行は認めてくれる可能性が高いです。代わりにお金を払って、抵当権を外してもらってはいかがでしょうか。