回答受付終了まであと2日

住宅ローンや銀行関係者の方にお聞きしたいです。 名義は妻、債務者は夫の不動産があります。(ローン残額あり。第一抵当は借入中の銀行) 夫が借金の任意整理をしたら、妻名義の不動産は競売にかけられますか? 不動産の名義が妻だから、今後夫の借金が膨らんだとしても、不動産を取られたり競売にかけられたりする事はありませんか? よろしくお願いします。

住宅ローン | ローン79閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">25

回答(4件)

抵当権が設定されてたらその借り入れた抵当金額を払って抵当権の解除を金融機関に支払い証明書を発行してもらわない限り身内の借金がどうであろうが競売にかけられます。

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

>ローン残額あり。第一抵当は借入中の銀行 この1行がある限り、「名義」は無意味です。 抵当権の方が100倍強いです。

どういうわけで名義が奥様で債務者が貴方なのかは(普通あり得ないけど)置いておくとして、どの借金の任意整理なのかも分かりませんが、、、 回答 いずれにせよ妻名義の不動産には貴方が債務者である抵当権の設定がなされているので、その不動産に関しては債権者が誰よりの権利を持っていることとなります。

債務者が夫で、妻が物上保証人になっているローンがある。 夫が債務整理をしたら、物上保証人の対象不動産は競売にかけられるか? 通常はかけられる。 不動産の名義が妻だから、今後夫の借金が膨らんだとしても、不動産を取られたり競売にかけられたりする事はありませんか? 物上保証人になっている場合には、競売になる。 物上保証の場合には、お金を払ったら保証、抵当を外すことを銀行は認めてくれる可能性が高いです。代わりにお金を払って、抵当権を外してもらってはいかがでしょうか。

提案 提案1 債務整理ではなく、リスケジューリングにしてはいかがでしょうか? つまり、利息カット等は無しで、一定期間は利払いのみにする等の金融支援のみ要請する形にしては如何でしょうか?今回は不動産抵当もあるし銀行もリスケジューリングを受け入れやすいかと考えます。 提案2 任意整理の対象から、物上保証を行っているローンを外しては如何でしょうか? 銀行と協議して、物上保証の対象ローンを妻が毎月代位弁済する形も引き受けてくれる可能性が高いと考えます。