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正社で働いています。 1日8時間勤務、有給休暇はもちろんありますが午前中や午後の半休もとれます。 しかし、今までは午前も午後も半休を取得する際、どちらか4時間勤務しての半休だったのですが、今後は午前中半休をとる場合は、午後3時間勤務、午後の半休をとる場合は午前中5時間勤務というようになったと言われました。 明らかに午前半休をとる人の方が有利で、午後の半休の人は損をするという形になる気がしますが…… これってどう思いますか? また、労働基準法?などはこれで大丈夫なのでしょうか?

回答(2件)

労基では全く持って問題ありません。 本来、年次有給休暇は1日単位の取得で、半休や時間単位での年次有給休暇は会社が好意で行っていることなので、違法性はありません。 結構、9時始まりの会社はその逆の状態になっていますよ。 ただ、常識的に考えて変ですよね。 それは変だと言う主張はしてもイイとは思います。 声を上げなければ何も変わりませんから。 会社が認めるかどうかは別ですけどね。 参考になれば幸いです。

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半日有給は企業独自の制度となり、時間配分も企業が決めれます。 労働基準法等法的規定はないので、午前、午後で時間が違っても問題なく違法でもありません。