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ITシステムの検索結果1 - 40 件 / 116件

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ITシステムに関するエントリは116件あります。 IT、 システム、 司法 などが関連タグです。 人気エントリには 『準委任契約に基づく報酬請求と善管注意義務違反 東京地判令2.9.24(平28ワ28934) - IT・システム判例メモ』などがあります。
  • 準委任契約に基づく報酬請求と善管注意義務違反 東京地判令2.9.24(平28ワ28934) - IT・システム判例メモ

    開発は途中で終わった場合でも、準委任契約に基づく報酬請求はできるが、適切な計画立案・実行ができていなかったとして善管注意義務違反が認められた事例。 事案の概要 イベント企画会社Yは、自社の企画するイベントを管理するためのシステム(本件システム)の開発をXに依頼することとした。 平成28年3月にXは開発に着手したが、その時点では契約書が取り交わされておらず、4月になって、X・Y間で以下の内容(抜粋)の契約書が取り交わされた(本件契約)。 1条2項 本件契約は,Xが(中略)業務に従事する技術者の労働をYに対し提供することを主な目的とし,民法上の準委任契約として締結されるものとする。したがってXは,善良なる管理者の注意義務をもって(中略)業務を実施する義務を負うものとし,原則として成果物の完成についての義務を負うものではないものとする。 3条3項 前各項にかかわらず,Yは,Xの本件サービスの業務

      準委任契約に基づく報酬請求と善管注意義務違反 東京地判令2.9.24(平28ワ28934) - IT・システム判例メモ
    • IPA、DX未着手・途上企業のための「DX実践手引書 ITシステム構築編」完成版を公開

      IPA(情報処理推進機構)は10月26日、日本企業のDX推進をめざして2021年11月に公開した「DX実践手引書 ITシステム構築編」に、DX実践の課題を克服した事例やAPI活用事例、API全体管理やアジャイル開発といった技術要素の解説を追記し、完成版を公開した。 IPAは2021年11月、DX未着手・途上企業の担当者を技術的側面から支援するため「DX実践手引書 ITシステム構築編」を公開し、DXを実現するためのITシステムとそれを構成する技術要素群の全体像を「スサノオ・フレームワーク」として提示した。その後も同フレームワークとクラウド、IoT、APIといった技術要素の関連を追記するなど改訂を続けてきた。今回、DXに先行して取り組んだ企業がぶつかった課題を克服した事例や、技術要素としてのAPI活用事例とAPI全体管理、アジャイル開発の解説を追記し、完成版を公開した。今回追記した主なポイント

        IPA、DX未着手・途上企業のための「DX実践手引書 ITシステム構築編」完成版を公開
      • ベンダが提供していない決済モジュールの不具合による情報漏洩事故 東京地判令2.10.13(平28ワ10775) - IT・システム判例メモ

        ECサイトにおけるクレジットカード情報漏洩事故が、決済代行業者から提供されたモジュールの不具合があったという場合において、開発ベンダの責任がモジュールの仕様・不具合の確認まで及ぶか否かが問われた事例。 事案の概要 Xが運営するECサイト(本件サイト)において、顧客のクレジットカード情報が漏洩した可能性があるとの指摘を受けて、Xは、本件サイトにおけるクレジットカード決済機能を停止した(本件情報漏洩)。その後、Xはフォレンジック調査を依頼し、不正アクセスによってクレジットカード会員情報が漏洩したこと、クレジットカード情報はサーバ内のログに暗号化されて含まれていたが、復号することが可能だったこと、漏えいした情報は最大で約6500件だったこと等が明らかとなった。 Xは、本件サイトを、Yとの間で締結した請負契約(本件請負契約)に基づいて開発したものであって、本件サイトの保守管理についても本件保守管理

          ベンダが提供していない決済モジュールの不具合による情報漏洩事故 東京地判令2.10.13(平28ワ10775) - IT・システム判例メモ
        • アジャイル型開発における未完成の責任 東京地判令3.11.25(平30ワ25117) - IT・システム判例メモ

          アジャイル型でアプリ開発を進めたところ、完成に至らなかったことについて、ベンダの不完全履行、プロジェクトマネジメント義務違反等が主張されたが、いずれも否定された事例。 事案の概要 eスポーツ事業の企画・運営等を行う原告(X)は、ゲーマー向けソーシャルアプリの開発を構想し、開発ベンダである被告(Y)との間で、平成28年8月18日に、ゲームに参加する人をマッチングし、参加者同士がコミュニティを形成するソーシャルメディア機能を有するソフトウェア(本件ソフトウェア)を開発する契約(本件契約)を締結した。対価の額合計は、2450万円。その支払は1000万円、1000万円、450万円の3回にわけて行われることとされ、最後の450万円は、納品物を納入後に支払うこととなっていた。 本件契約の締結前には、Xは、検収に合格しなかったら、支払済みの代金を返金する条項を設けることを求めたが、Yは「返金を想定してお

            アジャイル型開発における未完成の責任 東京地判令3.11.25(平30ワ25117) - IT・システム判例メモ
          • 庵野氏がSlackフル活用、Confluenceには100GBの設定資料――「シン・エヴァ」制作支えたITシステム

            1984年生まれ。2008年にJAXAに入社し、約9年半勤務した後、2017年にカラーへ入社。有限会社ゼクシズに出向し、『あさがおと加瀬さん。』に制作進行として携わった後、カラーに復帰。『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の制作進行を担当。2023年7月にプロジェクトとしての『シン・エヴァ』映画制作を振り返る公式報告書籍『プロジェクト・シン・エヴァンゲリオン』を上梓。2023年11月下旬に株式会社カラーを退社、以降フリーランスとなる。 SNSアカウント:@Narita_Kazumasa 書籍公式サイト: https://www.khara.co.jp/project-eva/ 電子版詳細:https://www.khara.co.jp/2023/07/10/2023071018/ ニコニコ動画開発者がシステムを再設計 まずビジョンから アニメ制作のデジタル化は1990年代ごろから急速に進んでお

              庵野氏がSlackフル活用、Confluenceには100GBの設定資料――「シン・エヴァ」制作支えたITシステム
            • 窓際三等兵 on Twitter: "「あなた、SAPIXのことなんだけど…」帰宅すると、妻が暗い顔をしてテーブルに座っていた。なんだ、夏期講習と8月分の月謝、しめて30万円はもう払っただろう。こっちは障害を起こした職場のITシステムの要件定義書紛失が発覚して大変なん… https://t.co/FJE23KRm6b"

              「あなた、SAPIXのことなんだけど…」帰宅すると、妻が暗い顔をしてテーブルに座っていた。なんだ、夏期講習と8月分の月謝、しめて30万円はもう払っただろう。こっちは障害を起こした職場のITシステムの要件定義書紛失が発覚して大変なん… https://t.co/FJE23KRm6b

                窓際三等兵 on Twitter: "「あなた、SAPIXのことなんだけど…」帰宅すると、妻が暗い顔をしてテーブルに座っていた。なんだ、夏期講習と8月分の月謝、しめて30万円はもう払っただろう。こっちは障害を起こした職場のITシステムの要件定義書紛失が発覚して大変なん… https://t.co/FJE23KRm6b"
              • 1ライセンスでの使用可能な範囲の解釈と,違約金合意の有効性 東京地判令3.3.24(平30ワ38486) - IT・システム判例メモ

                ソフトウェアの1ライセンスで許諾される利用可能な範囲と,通常料金の10倍という高額な違約金を定める条項の有効性が問題となった事例。 注:知財高判令3.11.29(令3ネ10035)にて,原審が維持されている。特に特筆すべき個所はない。 事案の概要 Xは,メタボリックシンドロームに着目した健康診査及び保健指導に関するデータ作成用のプログラム(本件プログラム)の著作権者である。本件プログラムには,平成30年のアップデート前の本件旧プログラムと,アップデート後の本件新プログラムがある。 Xは,Y社と,平成20年8月に本件旧プログラムの使用許諾契約1ライセンス分(本件平成20年契約)を締結し,Yは,本件旧プログラムを使用していた。その後,平成30年3月に本件プログラムがアップデートされ,Yとの間で本件新プログラムの使用許諾契約(本件平成30年契約)が締結された。本件平成30年契約では,契約で明示さ

                  1ライセンスでの使用可能な範囲の解釈と,違約金合意の有効性 東京地判令3.3.24(平30ワ38486) - IT・システム判例メモ
                • IPA、企業ITシステムのDX対応状況を詳細に評価するためのツールを提供

                    IPA、企業ITシステムのDX対応状況を詳細に評価するためのツールを提供
                  • SES契約における期間途中の撤収の責任 東京地判令3.12.20(令2ワ20021) - IT・システム判例メモ

                    顧客からのクレームに納得できず、SES契約の期間途中に(ほかの案件も含めて)要員を撤収させたこと適否が問題となった事例。 事案の概要 X社は、下記の図のとおり、A社、B社、C社からそれぞれシステム開発に関する業務を受託し、それぞれの案件に対応する要員a、b、cを、Y社から調達し、その業務を担当させていた。1カ月当たりの単価を定め、比較的短期間(1カ月から3カ月)の契約期間が定められ、必要に応じて延長、更新が行われていたので、いわゆるSES契約といえる形態だったといえる。 このうち、A社にアサインされたaに関し、A社からパフォーマンスが低いとのクレームを受けたXは、2020年5月8日、Yに対し、A社は契約途中の5月22日を以て解除を希望していることなどを伝えた。 クレームの内容が、「GitやRailsのコマンドがわからないレベルだ」などというものであったが、Yは「現場レベルでの作法の話だろう

                      SES契約における期間途中の撤収の責任 東京地判令3.12.20(令2ワ20021) - IT・システム判例メモ
                    • 野村vsIBM事件控訴審 東京高判令3.4.21(平31ネ1616) - IT・システム判例メモ

                      東京地裁の判断が覆されてユーザである野村HDの請求が棄却されたことで話題になった控訴審判決。 結論が大きく変わったので,最初に原審と本判決の判断の違いをまとめておく。 事案の概要 普段は判決文から自分なりに事案の概要をまとめるのだが,今回は判決文冒頭の記載がわかりなすいのでそのまま引用する(以下,太字などの書式変更は筆者)。 (1)  IBMは,野村HDとの間で,野村証券(野村HDの完全子会社)のSMAFW業務のためのコンピュータシステムについて,パッケージソフト(WM)を利用した開発業務支援等の委託を受ける内容の,開発段階ごとの複数の契約(原判決別紙1の1記載の契約・本件各個別契約)を締結した。本件開発業務は,平成25年1月4日のシステム稼働開始を目標として,平成22年後半から平成24年後半まで継続されたが,目標時期における稼働開始実現にリスクがあると判断されたことから,平成24年8月下

                        野村vsIBM事件控訴審 東京高判令3.4.21(平31ネ1616) - IT・システム判例メモ
                      • 脆弱性対応(Heartbleed)の責任の所在 東京地判令元.12.20(平29ワ6203) - IT・システム判例メモ

                        クレジットカード情報漏えい事故に関し,その原因の一つと考えられる脆弱性対応が運用保守業務に含まれていたか否かが争われた事例。 事案の概要 Xは,Xの運営する通販サイト(本件サイト)を第三者に開発委託し,運用していたが,その後,2013年1月ころまでに,Yに対し,本件サイトの運用業務を月額20万円で委託した(本件契約)。本件サイトはEC-CUBEで作られていた。なお,XからYへの業務委託に関し,契約書は作成されておらず,注文書には「本件サイトの運用,保守管理」「EC-CUBEカスタマイズ」としか記載されていない。 2014年4月には,OpenSSL*1の脆弱性があることが公表されたが*2,本件サイトでは,OpenSSLが用いられていた。 2015年5月ころ,Xは,決済代行会社から本件サイトからXの顧客情報(クレジットカード情報を含む)が漏えいしている懸念があるとの連絡を受け(本件情報漏えい)

                          脆弱性対応(Heartbleed)の責任の所在 東京地判令元.12.20(平29ワ6203) - IT・システム判例メモ
                        • サイト開発の遅れによる契約解除 東京地判令3.12.3(令2ワ5059) - IT・システム判例メモ

                          サイトの開発が遅れたことによる契約解除の可否が問題となった事例。 事案の概要 XはYに対し、美容業界のメーカー、ディーラー、ユーザーらが情報交換を行うためのウェブサービスに関するアプリケーションソフト(本件アプリ)の開発を委託した(本件契約)。 途中で、XY間は、クレジットカード決済機能を追加し、代金を496万8000円(税込)とすることなどを合意した。XはYに対し、前記代金を3回に分けてほぼ全額支払った。 Xは、履行期である2019年3月(具体的な履行期は争いがある。)経過後の5月31日に、 スケジュールやテスト画面もいただけなく,全く状況が分かりませんし,これ以上進めるのは不安です。 もうプロダクトはいただかなくて結構ですので,最短で返金をお願いしたく思います。 と、中止を伝え、開発作業が終了した。 Xは、その後、文書による催告と本件契約の解除を通知し、原状回復請求権に基づいて、支払済

                            サイト開発の遅れによる契約解除 東京地判令3.12.3(令2ワ5059) - IT・システム判例メモ
                          • コインハイブ事件控訴審判決 東京高判令2.2.7 - IT・システム判例メモ

                            マイニングツール,Coinhiveをサイトに設置し,閲覧者にツールを実行させていたことについて,不正指令電磁的記録保管罪の成否が問題となった事件の控訴審判決。一審無罪判決から約10カ月たったところ,高裁で逆転有罪となった。弁護人・平野敬先生より判決文を見せていただいた(ブログで紹介することについても了解を得ています。)。 事案の概要及び原審の判断 当ブログで原審を紹介したので,そちらを参照いただきたい。 itlaw.hatenablog.com 原審では,刑法168条の2第1項の「不正指令電磁的記録」の該当性について,その要件である「反意図性」は肯定したが,社会的に許容されていなかったとまでは言えないとして,「不正性」を否定するとともに,目的要件も否定し,無罪とした。 ここで取り上げる争点 原審同様,反意図性(「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせる」」)と不正性

                              コインハイブ事件控訴審判決 東京高判令2.2.7 - IT・システム判例メモ
                            • 放置系RPGの著作権侵害 知財高判令3.9.29(令3ネ10028) - IT・システム判例メモ

                              スマートフォン用RPGのゲームの著作権侵害が争われた事例。 事案の概要 放置系RPG*1と呼ばれるジャンルのA(Xゲーム*2)に係る著作権を共有するXが,同じジャンルのB(Yゲーム*3)を配信するYに対し,著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)を侵害するとして,著作権法114条2項に基づく損害賠償4800万円,弁護士費用960万円等と,同法112条1項及び2項に基づいて差止めと記憶媒体からの削除を求めた。 原審(東京地(47部)判令3.2.18(平30ワ28994号))では,著作権の帰属から争われていたが,XがXゲームの共有持分権を有することは認めつつも,YゲームはXゲームの構成,機能,画面配置等及びこれらの組合せを複製又は翻案したものであるとはいえず,Yゲームに係るソースコードはXゲームに係るソースコードを複製又は翻案したものであるともいえないとして,Xの請求をいずれも棄却した。 Xは,損

                                放置系RPGの著作権侵害 知財高判令3.9.29(令3ネ10028) - IT・システム判例メモ
                              • アジャイル開発と開発言語の合意・未完成の責任 東京地判令3.9.30(平31ワ3149) - IT・システム判例メモ

                                アジャイル開発の紛争事例。ポイントは、①契約の性質は請負か、②開発言語や納期などの債務の内容の合意、③損害の範囲。 事案の概要 X(設立予定会社の発起人)は、Yに対し、設立予定会社の営業に用いるウェブサイト(本件ウェブサイト)の開発を委託し、本件契約を締結した。開発報酬は月額2000米ドル、メンテナンスは月額800米ドルと定められた。いわゆるアジャイル方式で行うことが合意され、契約書は後追いで取り交わされた。 本件ウェブサイトは、本件契約締結時点において第三者が開発した原型が存在しており、それに追加・改良していくことが前提となっていた。 Xは、Yによる開発が遅延し、本件ウェブサイトがまったく機能しないとして、Yに対し、本件契約の債務不履行による損害賠償及び不法行為に基づく損害賠償として、既払代金相当額、逸失利益額、慰謝料、弁護士費用など、合計で約2000万円を請求した。 ここで取り上げる争

                                  アジャイル開発と開発言語の合意・未完成の責任 東京地判令3.9.30(平31ワ3149) - IT・システム判例メモ
                                • 取締役退任後の引継義務履行としてのパスワード開示請求 大阪高判平31.3.27(平30ネ1767) - IT・システム判例メモ

                                  在職中に業務に関するインスタグラムのアカウントを担当していた取締役に対し,パスワードの開示等を求めた事案。 事案の概要 Yは,X社の代表取締役として,個人のgmailアドレスを用いてインスタグラムのアカウント(本件アカウント)を作成し,Xが販売していた商品の写真等を投稿していた。Yは他にも,元ラグビー日本代表選手であったことから,本件アカウントには仲間のラグビー選手の写真なども投稿されていた。なお,本件アカウント名の一部には,Xのブランド名が含まれていた。また,アカウントのホーム画面にはXのウェブサイトのリンクが設置されていた。 Yは平成29年5月1日にXの代表取締役を退任し,取締役も辞任した。その後,Xは,本件アカウントにログインできないことから,商品の写真を投稿することができず,利用者が減少して営業上の損害を被ったとして,Yに対し,取締役辞任に伴う引継義務(民法645条,会社法330条

                                    取締役退任後の引継義務履行としてのパスワード開示請求 大阪高判平31.3.27(平30ネ1767) - IT・システム判例メモ
                                  • 全国1800自治体のITシステム共通化へ→「1800の自治体があれば1800の個別業務がある…」「令和の祭り」

                                    メン獄さん @uudaiy かつてなぁ自治体SaaS化いうてなぁ......そりゃぁ若者達が一攫千金を夢見て故郷を出ていってなぁ......だーれひとり帰ってこなかったんや............10年ぶりの聖杯戦争やでこれは............ 2024-05-27 13:35:59

                                      全国1800自治体のITシステム共通化へ→「1800の自治体があれば1800の個別業務がある…」「令和の祭り」
                                    • 自治体システムへの不正アクセスとベンダの責任 前橋地判令5.2.17(令2ワ145) - IT・システム判例メモ

                                      ファイアウォール設定の誤りの脆弱性により不正アクセスが行われ、自治体のシステムから個人情報の漏えいした疑いがある件について、ベンダの重過失が認められた事例。 事案の概要 前橋市(X)は、MENETと呼ばれる情報教育ネットワークを有しており、そのデータセンタの移管設計・構築業務を、NTT東日本(Y)に委託し(本件委託契約)、その後の保守業務も委託していた(月額100万円。本件保守契約)。 平成29年8月ころからMENETの公開用サーバへの不正アクセスがあり、平成30年3月には調査の結果、児童・生徒・保護者に関する多数の個人情報が流出した可能性が高いことが明らかとなった(本件不正アクセス)*1。本件不正アクセスは、サーバにバックドアが仕掛けられ、ファイアウォールの設定とが相まって発生したものだとされた。 Xは、(1)本件委託契約に基づいて、ファイアウォールを適切に設定しなかったことが債務不履行

                                        自治体システムへの不正アクセスとベンダの責任 前橋地判令5.2.17(令2ワ145) - IT・システム判例メモ
                                      • ITシステムの可用性と損失を考える | 外道父の匠

                                        数値上はこうなるものの、意図的な短期的メンテナンスや、意図しない障害でも1回あたりの期間が短ければ、その期間に積まれるはずだった売上は、その復帰後に売り上がる場合も多いでしょう。その辺りは、ユーザーの信頼を損なわない方法や運用を心がけることで、十分に埋められる可能性を含む性質です。 しかしこれが、あまりに高頻度であったり長期間になると、その復帰後に停止期間分を含めた売り上げにならず、そのまま機会損失となる可能性が高まります。いわゆるユーザー離れというやつです。その損失だけで済めばまだマシで、普通に考えればその後に想定していた売上も減少し続け、元に戻すには相応の時間と労力を伴うでしょうから、数値以上の痛手となるはずです。 こう考えていくと、運用関係者が健全であれば、無理に100%の可用性を目指さず少なくとも合計99%以上となる停止猶予を持たせた運用とし、数日を跨ぐような連続した長期間の停止だ

                                          ITシステムの可用性と損失を考える | 外道父の匠
                                        • DX実践手引書ITシステム構築編-IPA.pdf

                                          • プレス発表「DX実践手引書 ITシステム構築編」を改訂:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構

                                            IPA(独立行政法人情報処理推進機構、理事長:富田達夫)は日本企業のDX推進をめざし、昨年11月に公開した「DX実践手引書 ITシステム構築編」を改訂しました。今回の改訂では、DX実現のためのあるべきITシステム「スサノオ・フレームワーク」とクラウド、IoT、APIといった技術要素との関連を追記したほか、自社DXの規模および現状に応じたDXの進め方や外部サービスの活用方法など、より具体的なヒントを提供しています。 URL:https://www.ipa.go.jp/ikc/our_activities/dx.html#section7 IPAは昨年11月、DX未着手・途上企業の担当者を技術的側面から支援するため「DX実践手引書 ITシステム構築編」を公開しました。その後も23社へのヒアリング調査を継続し、今回の改訂では、各社がDXでめざす変革規模や現時点の成熟度を指標化する仕組みや、DXと

                                            • 【発注者側にも読んで欲しい】ITシステム発注者側にも求められるITリテラシー - ITエンジニアの独り言 ~移転しました~

                                              いろいろ書いていて感じたこと。 ↓ it-tsure.hatenablog.com it-tsure.hatenablog.com いろいろ問題気づきますが、たぶん開発業者に問題があるわけではないと思います。 言われたとおりにやっているだけかと。 発注する側の要求仕様(要件定義)があいまいか、発注側に分かる人が居ないけど、業者に丸投げしているのが問題だと思います。 分かる人と言っても、pythonなどのプログラミングが出来るという事じゃなくて、薄く広く・・・・・具体的に言うと、ITパスポートレベルの知識と現状の業務を知っている人が居ないからいろいろ問題が起きると思います。 細かいことは開発業者に任せていいと思いますが、最低限のIT知識、あと業務知識がないと。業務のやり方までは開発業者は十分に分からないと思うので。 それこそ、ITコンサル、ベンダーコントロール 等の職種になると思いますが。

                                                【発注者側にも読んで欲しい】ITシステム発注者側にも求められるITリテラシー - ITエンジニアの独り言 ~移転しました~
                                              • モバゲー会員規約における免責条項の差止 さいたま地判令2.2.5(平30ワ1642) - IT・システム判例メモ

                                                B2Cサービスの規約中における「当社は一切損害を賠償しません」という条項が消費者契約法が定める不当条項に該当するかが争われた事例。 事案の概要 本件は,消費者契約法(法)13条1項所定の適格消費者団体であるNPO法人Xが,Y(DeNA)が運営するポータルサイトM(モバゲー)が提供する会員規約に,法8条1項に定める不当条項が含まれているとして,Yに対し,法12条3項に基づいて,下記条項のうち7条3項及び12条4項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示の停止等を求めた事案である。 7条(会員規約の違反等について) 1 M会員が以下の各号に該当した場合,当社は,当社の定める期間,本サービスの利用を認めないこと,又は,M会員の会員資格を取り消すことができるものとします。(略) a 会員登録申込みの際の個人情報登録,及びM会員となった後の個人情報変更において,その内容に虚偽や不正があった場合,または重

                                                  モバゲー会員規約における免責条項の差止 さいたま地判令2.2.5(平30ワ1642) - IT・システム判例メモ
                                                • DX実践手引書 ITシステム構築編とは ~DXを成功に導く「ヤタガラス人材」と「スサノオ・フレームワーク」を解説~|DX SQUARE

                                                  DXの推進が企業にとって喫緊の課題といわれるなか、自社の取り組みを進めるにあたって次のような悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。 「経営陣からの声がけでDXの取り組みをはじめることになったものの、ビジネス現場の人たちと会話がかみ合わない」 「DX推進指標やPFデジタル化指標を使って自社のITシステムの問題個所はわかったが、これを全部対応するのは時間もコストもかかってしまう。」 このような悩みを解決するために作られたのが、「DX実践手引書 ITシステム構築編」です。 国内外のDXの先進事例企業の取り組みからわかったDX成功の秘訣を解説「DX実践手引書 ITシステム構築編」は、DXでビジネスを成功に導いている先進企業へのインタビュー調査を踏まえ、DXの成功に必要な考え方をまとめています。 特に、今回の調査で新たに明らかになった、DX推進に必要な人材類型である「ヤタガラス人材※」や、DXを

                                                    DX実践手引書 ITシステム構築編とは ~DXを成功に導く「ヤタガラス人材」と「スサノオ・フレームワーク」を解説~|DX SQUARE
                                                  • 「スパゲティ化」どころか「ヤマタノオロチ化」したITシステムをどう再生するか IPAが「DX実践手引書」を公開

                                                    同書は、DX(デジタルトランスフォーメーション)の実現に向けたITシステムのあるべき姿と、その技術要素を解説しており、これからDXに取り組み始める、または取り組みの途中にある担当者向けの内容となっている。IPAは「DX推進担当者が自社のITシステムをどのように変えるべきかについての検討を技術的側面から支援する」としている。 「害となっていた存在を価値のある存在に変化させてほしい」 手引書は、全3章で構成される。 第1章は「DXを実現するための考え方」として、「目指すべきビジョンの共有」「挑戦しやすい組織環境」「DXの実践を支える人材」といった要素について解説している。 関連記事 ITシステムのDX対応状況を評価、IPAがツールの提供を開始 IPAは、企業が自社ITシステムのDX対応状況を詳細に評価できるツールを提供開始した。「プラットフォームデジタル化指標」の評価項目に対して回答を記入する

                                                      「スパゲティ化」どころか「ヤマタノオロチ化」したITシステムをどう再生するか IPAが「DX実践手引書」を公開
                                                    • IPA、DXに必要となる技術要素などの記載を改訂・増補した「DX実践手引書 ITシステム構築編」を公表

                                                        IPA、DXに必要となる技術要素などの記載を改訂・増補した「DX実践手引書 ITシステム構築編」を公表
                                                      • 幹部による同業他社への引抜行為 東京地判令4.2.16(令元ワ17950) - IT・システム判例メモ

                                                        大手コンサルティングファームの幹部が、競合に転職後、チームメンバーらに転職するよう勧誘した行為が、社会的相当性を逸脱するものであるかが争われた事例。 (本件は、「IT・システム判例」ではないが、IT業界全般で起こりがちな話で注目を集める事案なので当ブログでも取り上げる。) 事案の概要 本件の原告は、国際的プロフェッショナルネットワークグループのメンバー企業で、日本においてコンサルティングサービスを提供するX(合同会社)で、被告のYは、Xの元業務執行社員で、セキュリティ関係の部門(aチーム)の責任者を務めていた。 Yが、Xの在任中及び退職後に、部下らを自らの転職先であるeに転職するように勧誘したことについて、Xは、社内規程や誓約書に反するものであるとして、債務不履行または不法行為に該当すると主張し、規程に基づく損害約4000万円、調査費用等約6000万円等を含む約1億1000万円の損害賠償を

                                                          幹部による同業他社への引抜行為 東京地判令4.2.16(令元ワ17950) - IT・システム判例メモ
                                                        • 「ITシステム・サービスの業務委託契約書見直しに関する実態調査報告」 | アーカイブ | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構

                                                          2020年4月に施行される改正民法(*1)では、「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」となり、「引渡しから1年以内に瑕疵の修補」とされていたものが「契約不適合の事実を知った時から 1年以内に通知。権利行使は最長10年。」としています。これを受け多くの企業・組織では、契約書雛形の変更、契約内容の見直しの必要が生じました。 また、2019年は内部不正により委託先からHDDが廃棄されずに転売され情報が漏洩したり、クラウドサービスが長時間停止し業務が停止したり、といったサプライチェーン上の信頼を脅かすようなセキュリティ事故が発生しました。これらの報道を契機に、中には過去の取引実績や現在の契約内容が自社のリスクに見合っているのかといったことを再点検する企業もありました。 このような企業の問題意識を受け、IPAではITシステムやサービスの業務委託契約書見直しの契機と実際の見直し状況について、2019年度

                                                            「ITシステム・サービスの業務委託契約書見直しに関する実態調査報告」 | アーカイブ | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構
                                                          • ハッシュタグ使用と商標的使用 大阪地判令3.9.27(令2ワ8061) - IT・システム判例メモ

                                                            他社のブランド名のハッシュタグを使用したメルカリの出品者に対して,商標権侵害を認めた事例。 事案の概要 Xは,指定商品を「かばん類」などとする商標「シャルマントサック」(標準文字。本件商標)の商標権者であり,Y(個人)は,自らが製造するかばんなどの商品をメルカリに出品して販売していた。 Yの商品紹介ページには,以下のように「#シャルマントサック」というハッシュタグ表示があった。 Xは,本件商標と同一ないし類似する表示を行っているとして,本件商標権に基づいて,表示行為の差止め(商標法36条1項)を求めた。 ここで取り上げる争点 (1)商標の「業として」の使用 商標法2条1項では「業として」商品を生産等する者が使用するものを「商標」としている。Yは,余暇を使用して趣味のバッグを製作していたにすぎないから「業として」には当たらないと主張していた。 (2)商標的使用の有無 Yは,ハッシュタグは,ウ

                                                              ハッシュタグ使用と商標的使用 大阪地判令3.9.27(令2ワ8061) - IT・システム判例メモ
                                                            • みずほとクラウド、人員減らせない日本型ITシステム - 日本経済新聞

                                                              最近のIT(情報技術)に関する話題の中から、日本型のシステム構築(SI)に「不都合な真実」を感じたエピソードを2つ紹介したい。最初はクラウド活用の話。大手クラウド事業者が、企業がオンプレミス(自社所有)環境にありながらクラウドと同等の使い勝手を実現するソリューション(解決策)の拡充に本腰を入れてきた。米アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)や米マイクロソフトに続いて米グーグルが対応サービスを発

                                                                みずほとクラウド、人員減らせない日本型ITシステム - 日本経済新聞
                                                              • プレス発表 現行ITシステムのDX対応状況を評価するツールを提供開始:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構

                                                                IPA(独立行政法人情報処理推進機構、理事長:富田達夫)は本日、DX実現の基盤となるITシステムについて、企業がDX対応状況を詳細に評価するためのツールを提供開始します。本ツールは「プラットフォームデジタル化指標」としてIPAが策定した評価項目に対し、各企業が回答を記入すると点数化してグラフ表示するエクセル形式の評価表で、現行ITシステムにおける問題点の可視化を支援します。 URL:https://www.ipa.go.jp/ikc/our_activities/dx.html#section6 ■背景と目的 日本企業全体でDXへの取組みが加速するなか、ビジネス変革の成果が出るレベルまで到達する企業はまだ多いとは言えない状況です。IPAが本年6月に公開した「DX推進指標 自己診断結果 分析レポート(2020年版)」では、対象企業305社のうち「全社戦略に基づいて部門横断的にDXを推進できる

                                                                • 棋譜データの利用と配信 大阪地判令6.1.16(令4ワ11394) - IT・システム判例メモ

                                                                  対局実況中継番組を配信する事業者が、Youtube等に投稿された棋譜中継動画の削除申請を行ったことの適否が問題となった事例。 事案の概要 原告(X)は、いわゆる将棋ユーチューバーで、被告(Y)が配信する中継動画をはじめ、各種媒体で配信されている対局の情報を得て、盤面を表示するとともに、将棋AIの評価値等を表示する映像(いわゆる評価値放送。「本件動画」)をYoutube、ツイキャス等に投稿・配信していた。なお、Yの番組の映像、画像、音声等は使用しておらず、あくまで、Yの番組を視聴することで得られる対局の棋譜等の情報を用いた Yは、Youtubeとツイキャスに対し、本件動画について、著作権侵害を理由とする動画の削除通知(本件削除申請)を提出し、YoutubeとツイキャスはそれぞれX動画の配信を停止した。 Xは、Yに対し、YがYoutube等に対して著作権侵害する旨の通知をした行為が、不正競争防

                                                                    棋譜データの利用と配信 大阪地判令6.1.16(令4ワ11394) - IT・システム判例メモ
                                                                  • 事業者による「合理的」判断について(モバゲー規約控訴審)東京高判令2.11.5(令2ネ1093) - IT・システム判例メモ

                                                                    モバゲー会員規約の免責文言について,適格消費者団体が不当条項に当たると主張していた事件の控訴審判決。 事案の概要 B2Cサービスの規約中の「不当に迷惑をかけたと当社が判断した場合」などの文言が不明確であり,それによって事業者が会員資格を取り消したとしても事業者は責任を負わないとする文言は,消費者契約法8条1項にあたる不当条項であるとして,適格消費者団体Xが,同法12条3項に基づいて,Yに対して,差止(この条項を含む契約の申込み,承諾の意思表示をしないこと)を求めた事案である。 一審(さいたま地判令2.2.5)では,その当時の下記の文言について, 7条(会員規約の違反等について)1 M会員が以下の各号に該当した場合,当社は,当社の定める期間,本サービスの利用を認めないこと,又は,M会員の会員資格を取り消すことができるものとします。(略) a 会員登録申込みの際の個人情報登録,及びM会員となっ

                                                                      事業者による「合理的」判断について(モバゲー規約控訴審)東京高判令2.11.5(令2ネ1093) - IT・システム判例メモ
                                                                    • テスト設計書ひな型の著作物性・営業秘密該当性等 東京地判令4.5.31(令元ワ12715) - IT・システム判例メモ

                                                                      テスト業務の専門事業者から退職した従業員が、テスト設計書のひな型を持ち出して転職先で使用したという件について、誓約書違反、不法行為、著作権侵害、不正競争(営業秘密)など、さまざまな根拠を挙げて損害賠償請求を行ったという事案。 事案の概要 Y1は、2017年5月にソフトウェアテスト専門業者のX社に入社し、ソフトウェアテスト事業に従事し、グループ長を務めた後に2018年7月に退職した。その後、AIの研究開発、テスト業務を行うY2社に転職した。 Y1は、入社時に守秘義務を負う旨の誓約書をX社に提出しており、退職時にも守秘義務と競業避止義務を負う旨の誓約書をX社に提出していた。 X社では、テスト業務に用いるテスト設計書のひな型として、本件ファイル1,本件ファイル2を作成していた。 Y1は、X社を退職する直前に本件ファイル1をチャットツールの自身のアカウントにアップロードし、Y2社に転職した後にダウ

                                                                        テスト設計書ひな型の著作物性・営業秘密該当性等 東京地判令4.5.31(令元ワ12715) - IT・システム判例メモ
                                                                      • クラスメソッド、米国AWSとの戦略的協業により、お客様のITシステム内製化支援を通じたデジタルトランスフォーメーションを加速 | クラスメソッド株式会社

                                                                        クラスメソッドのAWS総合支援 コスト最適化からセキュリティ、構築支援、運用保守まで、AWS活用を支援します。

                                                                          クラスメソッド、米国AWSとの戦略的協業により、お客様のITシステム内製化支援を通じたデジタルトランスフォーメーションを加速 | クラスメソッド株式会社
                                                                        • ソースコードの秘密管理性 大阪地判令6.7.30(令2ワ1539) - IT・システム判例メモ

                                                                          元従業員が、ソースコードを不正に持ち出した等として、不正競争防止法に基づく差止請求等を行った事案において、営業秘密該当性(秘密管理性)が問題となった事例。 事案の概要 マンモグラフィ画像診断システムを製造販売する原告は、平成17年ころ、原告製品の販売を開始した。原告製品には、C++で書かれたプログラムが含まれていた。 被告会社は、平成24年にマンモグラフィ画像診断システムを製造・販売する部門を立ち上げ、同年に被告製品の販売を開始した。被告製品には、C#で書かれたプログラムが含まれていた。 被告製品の販売部門を立ち上げた被告P2は、元原告の社員で、その後被告会社に入社し、被告会社の代表取締役に就任した。他に被告製品の開発等を行ったP3、P4も、元原告の社員である。 原告は、原告の営業秘密であるソースコード(原告ソースコード)をP3が不正の手段によって取得した等として、被告会社が原告ソースコー

                                                                            ソースコードの秘密管理性 大阪地判令6.7.30(令2ワ1539) - IT・システム判例メモ
                                                                          • 全国1800自治体のITシステム共通化へ、人手不足に対応…給付金や学校事務で(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース

                                                                            政府は、全国約1800の地方自治体が使うITシステムを共通化する方針を固めた。人口減少とともに、自治体の職員も不足してシステムの維持が困難になる恐れがあり、学校の事務など各自治体に共通する業務のシステムを統一して行政事務を効率化する。政府が6月に策定する「国・地方デジタル共通基盤に関する基本方針」に盛り込む。 【図】自治体のITシステムこう変わる 都道府県や市区町村は現在、新たな業務が増えるたびに個別にシステムを構築しており、300を超えるシステムを保有する政令市もある。今後は、政府が主導してシステムを整備し、自治体が利用する形に転換する。 1994年に330万人いた自治体の職員は2023年に280万人にまで減少した。人手不足が深刻化しており、政府のデジタル行財政改革会議によると、情報システムの担当者が1人以下の自治体は300近くに達する。職員がさらに減れば、システムの維持や住民サービスの

                                                                              全国1800自治体のITシステム共通化へ、人手不足に対応…給付金や学校事務で(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース
                                                                            • リツイート行為と著作者人格権最判令2.7.21(平30受1412) - IT・システム判例メモ

                                                                              話題となっていたリツイート行為と著作権・著作者人格権侵害に関する事案の最高裁判決。 事案の概要 下記の原審(知財高判平30.4.25)のエントリでも紹介したが,ざっと繰り返すとつぎのような事案である。 itlaw.hatenablog.com 職業写真家であるXは,Xの著作物である写真(本件写真)を,アカウントAがツイッターアカウントのプロフィール画像に設定したこと,アカウントBが本件写真を含むツイートをしたこと,アカウントCらが当該ツイートをリツイートしたことについて,著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権侵害に当たるとして,米ツイッター社に対し,発信者情報の開示を求めた事案である。 一審(東京地判平28.9.15)では,リツイート行為については,著作権侵害,著作者人格権侵害ともに否定したが,原審では,リツイート行為について,複製権侵害,公衆送信権侵害を否定したものの,リツイート行

                                                                                リツイート行為と著作者人格権最判令2.7.21(平30受1412) - IT・システム判例メモ
                                                                              • 庵野氏がSlackフル活用、Confluenceには100GBの設定資料――「シン・エヴァ」制作支えたITシステム

                                                                                庵野氏がSlackフル活用、Confluenceには100GBの設定資料――「シン・エヴァ」制作支えたITシステム(2/4 ページ) ネットワークは1Gbps→10Gbpsに 自前の“データセンター”も まず、社内のコアネットワークを1Gbpsから10Gbpsに引き上げた。また、プロジェクトごとにストレージを買い足していたことで散在していたデータを集約するため、Dell EMCのスケールアウト型ストレージ「Isilon H400」を導入しつつ、災害に強い地域を選んでバックアップサーバを配置した。これにより、カラーの社内データだけでなく、1PBにおよぶ「新劇場版」シリーズの全データに高速アクセスできるようになった。 データ増大に伴うコスト拡大を抑えるべく、参照する機会が少ないデータは「アーカイブストレージ」に分けて保存。アクセスする機会はほぼないものの保存が必要なデータは、LTO(磁気テープ

                                                                                  庵野氏がSlackフル活用、Confluenceには100GBの設定資料――「シン・エヴァ」制作支えたITシステム
                                                                                • ITシステムの運用監視サービスへの不正アクセスについて / 2020å¹´12月4æ—¥ 株式会社日立システムズ

                                                                                  株式会社日立システムズ(代表取締役 取締役社長:柴原 節男、本社:東京都品川区/以下、日立システムズ)が提供しているITシステムの運用監視サービス*1において、ネットワークを経由したと推定される不正アクセスが確認されました。 事態の判明後、速やかに対策を講じ、本件を調査した結果、現時点でお客さま情報が外部に流出した事実は確認されておりません。 お客さまをはじめ関係者の皆さまに多大なるご心配をおかけしていますこと、心より深くお詫び申し上げます。 日立システムズは、今回の事態を重く受け止め、お客さまの業務への影響を最小限とすることを最優先に対応し、不正アクセスに対する情報セキュリティ対策のさらなる強化に努めてまいります。 なお、既に関係省庁・関係機関*2には報告済みです。 *1 お客さまシステムと日立システムズデータセンターをIP-VPN回線で接続し、システム上のメッセージ監視、構成機器の異常

                                                                                  新着記事