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学校教育法では,保護者は,「子女の満六才に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12... 学校教育法では,保護者は,「子女の満六才に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校(中略)に就学させる義務を負う。」とされています。 学校教育法(昭和22年法律第26号) 第22条 保護者(中略)は、子女の満6才に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校(中略)に就学させる義務を負う。(後略) 第39条 保護者は、子女が小学校(中略)の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15才に達した日の属する学年の終わりまで、これを、中学校(中略)に就学させる義務を負う。
2016/04/16 リンク