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北九州市小倉北区の運送会社「九水運輸商事」に勤務する契約社員4人が、同じ業務内容の正社員と待遇に... 北九州市小倉北区の運送会社「九水運輸商事」に勤務する契約社員4人が、同じ業務内容の正社員と待遇に格差があるのは不当だとして、同社に正社員との通勤手当の差額などの支払いを求めた訴訟で、福岡地裁小倉支部(鈴木博裁判長)は計約110万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 今月1日付の判決によると、同社は北九州市中央卸売市場内で、海産物の荷役業務を取り扱っており、正社員21人、契約社員約30人。正社員は、顧客への配送、市場の競りの準備、従業員の勤怠管理などの業務を行っている。一方、原告の4人は1996~2012年に入社。3か月の契約期間を更新しながら、朝の競りの準備など正社員が行う業務もしていた。 通勤手当は、正社員には1万円、契約社員は5000円が支給されていたが、会社が14年10月に就業規則を改定し、ともに月額5000円に変更された。 判決は正社員、契約社員の業務内容について「いずれも、市場で
2018/02/15 リンク