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事件名:職務強要罪被告事件 内 容:生活保護申請の様子をカメラで撮影しようとしたら、 その2ヵ月半... 事件名:職務強要罪被告事件 内 容:生活保護申請の様子をカメラで撮影しようとしたら、 その2ヵ月半後に逮捕され、勾留され続けている弾圧事件 当事者:被告人A君 係属機関:大阪地方裁判所堺支部 判決:9月14日。有罪判決、1年6ヶ月(執行猶予3年) 紹介者:ユニオンぼちぼち 連絡先:同上 【逮捕に至る経緯】 不当解雇にあい組合に加入したA君は、なかなか生活を安定させることができず生活保護の申請に至ります。 まず2009年2月から就労自立する5月までの間、保護を受給していました。メンタル的な問題で就労が困難になり7月に退職、その後また生活に困り、 8月3日、柏原市福祉事務所に対し保護の申請をします。しかし8月14日、申請は却下されてしまいました。 大阪法務局に存在する供託金を活用すれば生活することが可能であるというのが、その理由です。 前回の受給期間中、A君は福祉事務所から自分名義の預貯金が
2010/06/08 リンク