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2007年4月、最高裁判所は、英会話学校を経営するNOVAに対し、NOVAの受講契約における解約精算金... 2007年4月、最高裁判所は、英会話学校を経営するNOVAに対し、NOVAの受講契約における解約精算金の計算方法が消費者契約法に違反し不当であるとの判決を下しました。NOVAは、この判決の後どうなったのでしょうか。その経過を追ってみると、ベンチャー企業として学ぶべき点がたくさんあります。 ニュースの概要 以前の記事でも扱ったように(Vol.4 NOVA事件に学ぶ消費者保護という法律の原則)、2007年4月、最高裁判所は、NOVAの受講契約における解約精算金の計算方法に関する規定について、特定商取引法に違反するとの判決を下しました。しかし、NOVAにとってはこれで終わりというわけではありませんでした。 この判決の後、2007年6月、経済産業省は、NOVAの受講契約に関して、契約書などの書面記載不備や、誇大広告など特定商取引法違反の事実があったとして、新規契約の勧誘、申込受付および契約締結を2