注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
ライブドアをめぐる粉飾決算事件で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は、証券取引法(現・金融商品... ライブドアをめぐる粉飾決算事件で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は、証券取引法(現・金融商品取引法)違反の罪に問われた元社長・堀江貴文被告(38)の上告を棄却する決定をした。25日付。懲役2年6カ月の実刑とした一、二審判決が確定する。 決定に対しては異議を申し立てられるが、認められることはほとんどなく、第三小法廷が棄却した時点で刑が確定し、収監される。 一、二審判決によると、堀江元社長は、(1)ライブドアの2004年9月期の連結決算で、計上が認められていない自社株の売却収入を売上高に含めるなどの手口で約53億円の粉飾をした(2)関連会社が04年10月に出版社の買収を発表した際に、虚偽の内容を公表し、関連会社の決算短信を黒字と偽った。 ライブドアは企業買収などで急成長。04年にはプロ野球への参入を表明し、05年にはニッポン放送株を大量に取得するなどして話題を呼んだ。堀江元社長は、同
2011/04/26 リンク