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厚生労働省は、性同一性障害と診断された人が日常で使う「通称名」を、健康保険証の氏名欄に記載するこ... 厚生労働省は、性同一性障害と診断された人が日常で使う「通称名」を、健康保険証の氏名欄に記載することを認めると都道府県や医療保険者に通知した。今も国民健康保険の保険証では使えるとしているが、医療機関の窓口で見た目の性と異なる名前で呼ばれる精神的苦痛などに配慮し、すべての健康保険証で記載できることにした。 通知は8月31日付。本人や家族から希望があり、保険者が認めた場合、裏面に戸籍上の氏名を併記し、表面に通称名を記載できる。 厚労省はこれまで性同一性障害の人の通称名の記載について取り扱いを明示してこなかった。保険者からの問い合わせをきっかけに、昨年7月に国民健康保険の保険証で通称名が使えると決めた。今回は会社員向けの健康保険組合や協会けんぽ、75歳以上が入る後期高齢者医療の保険証でも使えるようにした。(水戸部六美)
2017/12/03 リンク