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7年前、金券ショップの店長だった大阪市の男性(当時34)が自殺した。労働基準監督署は労災と認めな... 7年前、金券ショップの店長だった大阪市の男性(当時34)が自殺した。労働基準監督署は労災と認めなかったが、国の労働保険審査会は一転して認定。店の定休日にも社長の出張に同行しており、1カ月以上にわたって休まず働いたと判断した。遺族は会社の労務管理のあり方を問い、損害賠償を求めて近く大阪地裁へ提訴する。 働き過ぎを背景とした「心の病」の労災認定件数は増加傾向にある。厚生労働省の調査では、過労などが原因で心を病み、自殺を図った人の労災認定は2014年度に過去最多の99件に上った。14年には過労死等防止対策推進法が成立し、国の積極的な過労死対策が求められている。 遺族代理人で過労死問題に詳しい立野嘉英(たちのよしひで)弁護士(大阪弁護士会)によると、国の労働保険審査会が労基署の判断を覆すのは極めて異例。「店長職にありながら店員はおらず、全ての業務を実質1人で担っていた。休みたくても休めない名ばかり
2016/06/22 リンク