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事件当時の法律だと時効が成立したのに、時効撤廃の法改正によって逮捕・起訴されたのは憲法違反かどう... 事件当時の法律だと時効が成立したのに、時効撤廃の法改正によって逮捕・起訴されたのは憲法違反かどうかが争われた強盗殺人事件の上告審判決で、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は3日、時効撤廃をさかのぼって適用するのは合憲とする初判断を示した。無職久木野信寛被告(46)を無期懲役とした二審・名古屋高裁判決が確定する。 被告は、1997年に三重県上野市(現伊賀市)のホテルで従業員の男性(当時48)を殺害し、現金約160万円を奪ったとして、事件から16年後の2013年に逮捕・起訴された。事件当時の強盗殺人罪の時効は15年間だったが、刑事訴訟法が10年に改正されて時効が撤廃された後に、さかのぼって起訴された初めてのケースとなった。 第一小法廷は「法改正で時効の期間を変更したに過ぎず、被告の行為が違法かどうかや、刑事責任の重さをさかのぼって変更したものではない」として、憲法に違反しないと結論づけた。
2015/12/04 リンク