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駅前のタクシー乗り場への乗り入れを妨害されたとして、個人タクシーの運転手3人が「神鉄タクシー」(... 駅前のタクシー乗り場への乗り入れを妨害されたとして、個人タクシーの運転手3人が「神鉄タクシー」(神戸市)に独占禁止法にもとづく妨害行為の差し止めと損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が31日、大阪高裁であった。水上敏裁判長は、妨害行為の差し止めは認めずに神鉄タクシーに慰謝料を含む約11万円の支払いを命じた一審判決を変更。差し止めを命じ、計650円の賠償を命じた。 原告の3人は73~80歳の男性で、訴訟対象の駅は神鉄タクシーの親会社が運営する神戸電鉄の鈴蘭台と北鈴蘭台(いずれも神戸市北区)。判決などによると、神鉄タクシーは30年以上にわたって両駅のタクシー乗り場を独占的に利用。2011年4~5月、北鈴蘭台駅前で、運転手が個人タクシーの車のドアの前に座り込んだり、神鉄タクシーの社長が自ら個人タクシーに乗り込んで乗り場を離れるよう指示したりした。 水上裁判長は乗り場の用地が神戸電鉄から市へ提供されて
2014/11/01 リンク