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強制わいせつ事件の起訴状で、東京地検が被害児童の氏名を加害者に知られないよう氏名を伏せたところ、... 強制わいせつ事件の起訴状で、東京地検が被害児童の氏名を加害者に知られないよう氏名を伏せたところ、東京地裁が記載を命じていたことが13日、関係者への取材で分かった。地検と地裁は対応を協議しているが、起訴状の不備を理由に公訴棄却が言い渡され、裁判が打ち切りとなる可能性もある。◇ 刑事訴訟法は起訴状に日時、場所、方法を明記したうえで、罪となるべき事実を特定するように求めている。被害者の氏名に関する規定はないが、通常は記載されている。 関係者によると、問題になったのは、児童が面識のない男に公園のトイレでわいせつな行為を受けたとされる事件。起訴状の謄本が被告に送達されることから、2次被害を恐れた両親の要望を受け、地検は起訴状で児童の氏名を伏せて、年齢のみを記載した。 これに対して、地裁は起訴内容の特定に支障が出ることなどを理由として、児童の氏名を記載するよう命じた。被告の男の弁護人は氏名を伏せること
2013/07/14 リンク