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事業復活支援金、持続化給付金及び月次支援金の支給を受けた個人事業主様や法人経営者様にとって、 最大... 事業復活支援金、持続化給付金及び月次支援金の支給を受けた個人事業主様や法人経営者様にとって、 最大の関心事、それは『果たして支給を受けると税務調査が来るのか?』という点ではないでしょうか。 記事の後半で積極的にお話ししていますので最後までお読みいただければと思います。 まずは税法のお勉強的な内容で恐縮ですが、 非課税となるためには、所得税法や法人税法において、 「事業復活支援金や持続化給付金(月次支援金)は非課税です」と明確に規定される必要があります。 しかしながら、「是が非でも非課税を勝ち取るんだ!」という積極的な国民運動は起きませんでしたので、 所得税法上は収入として、法人税法上は益金として計上した上で確定申告書を提出する必要があります。 事業復活支援金・持続化給付金・月次支援金については、 その目的が新型コロナウイルス感染症の影響に対し事業の復活や継続性を支援するものであることから、
2021/05/06 リンク