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男性は、6月8日に福岡市の市営住宅の駐輪場に止められていた自転車を乗り去ったとして、起訴された。 ... 男性は、6月8日に福岡市の市営住宅の駐輪場に止められていた自転車を乗り去ったとして、起訴された。 判決は、男性が5月以降、無施錠だった自転車を無断で数時間乗り回した後、駐輪場に戻していた点を重視。「別の場所で保管するなど、自分の物にしようとしたわけではなく、『一時的な無断借用』の域を超えない」と判断し、占有離脱物横領罪の成立に必要な不法領得の意思が認められないと結論づけた。 弁護人によると、溝国裁判官は判決言い渡し後、「法律的には無罪だが、あなたのしたことは褒められたことではない」と説諭したという。 福岡地検は「判決内容を検討し、適切に対応する」としている。
2020/09/30 リンク