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    yon_moo
    yon_moo “占有離脱物横領罪の成立に必要な不法領得の意思が認められないと結論”“溝国裁判官は判決言い渡し後、「法律的には無罪だが、あなたのしたことは褒められたことではない」と説諭”

    2020/10/01 リンク

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    augsUK
    augsUK 雨降ったときに傘パクって次の日戻せばいいね、となるのに十分な判決だな。

    2020/09/30 リンク

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    kazuhooku
    kazuhooku おもしろい。無断借用が刑法上の罪でない以上、専有離脱物なら犯罪というのも変な論理だろうしなぁ

    2020/09/30 リンク

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    atoh
    atoh 控訴すんのかな。

    2020/09/30 リンク

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    mohno
    mohno 「無施錠だった自転車を無断で数時間乗り回した」「『一時的な無断借用』の域を超えない」←一時的な無断借用は罪にならないのか。傘を無断で借りて翌日返すみたいに、必要な時に使えないことは考慮されないのかな。

    2020/09/30 リンク

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    kechack
    kechack 「別の場所で保管するなど、自分の物にしようとしたわけではなく、『一時的な無断借用』の域を超えない」と判断し、占有離脱物横領罪の成立に必要な不法領得の意思が認められないと結論づけた。

    2020/09/29 リンク

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    karkwind
    karkwind これ、無罪(法的は問題ない)なん?良識は、無いよな…

    2020/09/29 リンク

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