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家族へ支払う給与は、原則として必要経費にはなりません。しかし、青色申告をしている個人事業主の場合... 家族へ支払う給与は、原則として必要経費にはなりません。しかし、青色申告をしている個人事業主の場合は、一定の要件を満たせば家族への給与を必要経費にできる、青色事業専従者給与の特例があります。家族に支払っていた給与が必要経費になれば、その分節税効果を見込めるようになるでしょう。 ただし、青色事業専従者給与の特例を適用するには、一定の要件が定められているうえ、事前の届出が必要です。さらに、2024年6月以降、2024年年末までに支払う給与は定額減税の対象になり、青色事業専従者給与についても手続きが必要になる場合があります。 ここでは、青色事業専従者給与の要件や、利用するための手続き、金額の決め方などのほか、定額減税の影響についても解説します。 青色事業専従者給与は家族や親族への給与を必要経費に算入できる制度 青色事業専従者給与とは、「所得税の青色申告承認申請書」をあらかじめ税務署に提出し青色申告