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HOME > 労働問題FAQ > 解雇が無効だったとしても、ノーワーク・ノーペイなのですから、働いていない... HOME > 労働問題FAQ > 解雇が無効だったとしても、ノーワーク・ノーペイなのですから、働いていない期間の賃金は支払う必要はありませんよね? 解雇が無効の場合において、労働者が就労の意思と能力があるにもかかわらず、使用者が就労を拒絶しているような場合には、就労不能の帰責事由が使用者にあると評価されるのが通常です。 したがって、解雇された労働者が現実には働いていなかったとしても、使用者は賃金支払義務を免れず(民法536条2項)、実際には働いていない期間についての賃金についても、支払わなければならなくなります。 例えば、月給30万円の労働者を解雇した1年後に解雇が無効と判断された場合、既に発生している過去の賃金だけで、30万円×12か月=360万円の支払義務を使用者が負担するリスクを負っており、その後も毎月30万円ずつ支払額が増額されていくリスクがあることになります。 上記具体例を見れば