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弁護士の職務は、法律相談・裁判・交渉・契約書作成などの法律事務全般です(弁護士法第3条)。 ところ... 弁護士の職務は、法律相談・裁判・交渉・契約書作成などの法律事務全般です(弁護士法第3条)。 ところで、弁護士でない人(会社も含みます)が法律事務を扱うのは原則として禁止されています。 弁護士でない人(会社も含みます)が法律事務を扱うと、法律で例外的に認められていない限り、刑罰に処せられる可能性もあります。 行政書士は、行政書士法という法律で、例外的に一部の法律事務を扱うことが認められています。しかし、弁護士と比べるとかなり限定された範囲内でしか法律事務を取り扱うことができません。 行政書士の業務範囲については法律の解釈をめぐって争われている部分もありますが、少なくとも紛争性がある案件(当事者間で何らかの争いのある案件)については、行政書士が法律事務を取り扱うことができないことに争いはありません。 法律的なことで何か困ったことが起きたときというのは、大抵は当事者間で何らかの争いが発生している
2018/01/18 リンク