弁護士と行政書士の違い
弁護士の職務と行政書士の職務の違い
- 弁護士の職務は、法律相談・裁判・交渉・契約書作成などの法律事務全般です(弁護士法第3条)。
- ところで、弁護士でない人(会社も含みます)が法律事務を扱うのは原則として禁止されています。
- 弁護士でない人(会社も含みます)が法律事務を扱うと、法律で例外的に認められていない限り、刑罰に処せられる可能性もあります。
- 行政書士は、行政書士法という法律で、例外的に一部の法律事務を扱うことが認められています。しかし、弁護士と比べるとかなり限定された範囲内でしか法律事務を取り扱うことができません。
- 行政書士の業務範囲については法律の解釈をめぐって争われている部分もありますが、少なくとも紛争性がある案件(当事者間で何らかの争いのある案件)については、行政書士が法律事務を取り扱うことができないことに争いはありません。
- 法律的なことで何か困ったことが起きたときというのは、大抵は当事者間で何らかの争いが発生している場合でしょうから、そのような時は弁護士にご相談下さい。
相談における弁護士と行政書士の違い
- 弁護士の業務範囲には法律相談が含まれています。法律相談には制限が無く、依頼者から事情を聞いて、依頼者と一緒に考え、依頼者にとって一番良いと思われる方法を提案することができます。弁護士は交渉や裁判を仕事にしているので、実務的な知識や経験も豊富です。
- 行政書士の業務範囲には法律相談は含まれません。行政書士は、書類作成に必要な範囲内では依頼者の相談に乗ることができますが、それは法律相談ではありません。
- 例えば、遺産分割協議書の作成については、①相続全般に関する一般的な説明は、弁護士も行政書士も共通して行うことができますが、②どのような内容の遺産分割協議書にするか等の個別具体的な相談については、法律相談となるので、弁護士は行えますが、行政書士は行えません。
- 法律相談は弁護士にお任せ下さい。
示談交渉における弁護士と行政書士の違い
- 弁護士は①から④の全てが業務範囲ですが、行政書士の業務範囲は③Aのみです。
- 弁護士は、依頼者の代理人として、相手方と交渉することができますが、行政書士は、依頼者の代理人となることはできないので、相手方と交渉することはできません。
- 示談交渉は弁護士にお任せ下さい。
(コラム)
行政書士は貸したお金の請求書や賃貸している部屋の解除通知書等を作成できるか
- 行政書士は、そもそも紛争性のある案件について業務を行うことができません。相手に請求書や解除通知書を送付する必要がある場合というのは、そもそも紛争性がある案件といえるでしょう。
- 仮に行政書士が請求書等の書類を作成したとしても、行政書士は依頼者の代理人となることはできないので、相手方と交渉することはできません。相手方との交渉は依頼者本人が行うことになります。また、請求額はいくらが相当であるかなどについての相談は法律相談となるので、行政書士の業務の範囲外となります。
(コラム)
行政書士はクーリングオフの通知書や信販会社への支払停止の抗弁書を作成できるか。
- 行政書士は、そもそも紛争性のある案件について業務を行うことができません。クーリングオフの通知書や信販会社への支払停止の抗弁書については、単に意思表示をするのみであり、紛争性は無いとする見解もあります。しかし、当然にクーリングオフの相手が契約の解消を認めたり、信販会社が引き落としを止めるとは限らず、訴訟に発展する場合がありますので、紛争性が無い場合はほとんどありません。
- クーリングオフなどの通知について、要件を満たすかどうかの判断は、弁護士の業務範囲である法律相談や鑑定の範ちゅうであり、行政書士の業務範囲外です。
- なお、紛争性のない案件については独立行政法人国民生活センターに行けば書き方の指導をしてくれます。
契約書作成における弁護士と行政書士の違い
- 弁護士は①~④まで全て行うことができますが、行政書士ができるのは①④のみです。
- 但し、①については、弁護士は内容の是非までアドバイスできますが、行政書士は内容の是非まではアドバイスできません。行政書士に契約書作成を依頼する場合には、依頼者がどういう内容の契約書にしたいのかを予め確定させておかなければなりませんし、場合によっては素案を持ち込まなければなりません。
- 契約書は後日争いになった場合、裁判で通用する内容でなければなりません。弁護士は、交渉で紛争を解決したり、裁判で立証することを主な仕事にしているので、どのような内容にすれば良いのかについて実務的な知識や経験も豊富です。
- ②③については、示談交渉になりますので、示談交渉における弁護士と行政書士の違いを参考にして下さい。
- 契約書作成は弁護士にお任せ下さい。
民事・家事裁判における弁護士と行政書士の違い
- 弁護士は、依頼者の代理人として、調停の申立てや訴訟の提起などの訴訟行為を行うことができます。依頼者の代わりに裁判期日に出頭することもできます。
- 行政書士は依頼者の代理人となることはできないので、調停の申立てや訴訟の提起を行うことはできません。
- 行政書士は、依頼者名であっても、依頼者の為に調停申立書や訴状等の裁判書類を作成することもできません(これは弁護士や司法書士の業務範囲とされています)。行政書士の名前を出さない形で訴状等を作成することも業務範囲外です。
- 民事・家事事件の裁判は弁護士にお任せ下さい。
借金問題における弁護士と行政書士の違い
- 弁護士は①~⑥までの全てが業務範囲ですが、行政書士は全て業務範囲外です。紛争性のある場合は行政書士の業務の範囲外ですが、そもそも借金問題については、債権者との間で紛争性がありますので、行政書士は一切関与できないことになるのです
- 弁護士が受任通知を送付すると、貸金業者からの請求が止まります。
- 行政書士は依頼者の代理人となることはできないので、そもそも受任通知書を送付することができず、貸金業者からの請求は止まりません。
- ④や⑥Bについては、示談交渉や民事裁判となりますので、示談交渉における弁護士と行政書士の違い、民事裁判における弁護士と行政書士の違いを参考にして下さい。
- ⑥Aについては、民事裁判となりますので、民事裁判における弁護士と行政書士の違いを参考にして下さい。
- 借金問題については、弁護士にお任せ下さい。
離婚事件における弁護士と行政書士の違い
- 弁護士は①~③までの全てが業務範囲に含まれます。行政書士の業務範囲は③Aのみです。なお、③Aについては公証役場に行けば、公証人も作成してくれるでしょう。
- 行政書士は、紛争性がある案件については業務を行うことができません。配偶者と揉めている案件ではそもそも紛争性がありますので、一切の業務を行うことができないことになります。
- 慰謝料について、請求できるか、いくらが相当であるかなどについての相談は法律相談に該当するので、行政書士の業務範囲ではありません。
- ①については、相談における弁護士と行政書士の違いを参考にして下さい。
- ②については、示談交渉となりますので、示談交渉における弁護士と行政書士の違いを参考にして下さい。
- ③Bについては、家事裁判となりますので、民事・家事裁判における弁護士と行政書士の違いを参考にして下さい。
- 離婚事件は弁護士にお任せ下さい。
遺言書作成における弁護士と行政書士の違い
- 遺言書には色々な方式がありますが、主なものは自筆証書遺言と公正証書遺言です。自筆証書遺言は遺言者が全て自筆で記載して作成し、公正証書遺言は公証人が作成します。
- 弁護士は上記①②が業務範囲ですが、行政書士は②のみが業務範囲です。
- ③については、遺言者自身が作成するか(自筆証書遺言の場合)、公証人が作成する(公正証書遺言の場合)ことになります。
- 遺言書の内容をどのようにすれば良いかについての相談は法律相談となるので、行政書士の業務範囲ではありません(相談における弁護士と行政書士の違いをご参照下さい)。
- 遺言書は後で相続人の間でもめて裁判などになっても、遺言者の意思をできるだけ実現できるように、裁判の場で通用するような内容でなければなりません。書き方によっては無効になったり、争いになることが多々あるので、内容も重要です。
- 遺言書作成については、裁判知識が豊富な弁護士にお任せ下さい。
相続事件における弁護士と行政書士の違い
- 弁護士は①~③の全てが業務範囲に含まれますが、行政書士の業務範囲は③Aのみです。
- 行政書士は、紛争性がある案件については業務を行うことができません。他の相続人と揉めている案件ではそもそも紛争性がありますので、一切の業務を行うことができないことになります。
- 相続人間でどのように遺産を分けるのが良いかなどについての相談は法律相談に該当するので、行政書士の業務範囲ではありません。
- ①については、相談における弁護士と行政書士の違いを参考にして下さい。
- ②については、示談交渉となりますので、示談交渉における弁護士と行政書士の違いを参考にして下さい。
- ③Bについては、家事裁判となりますので、民事・家事裁判における弁護士と行政書士の違いを参考にして下さい。
- 相続事件については弁護士にお任せ下さい。