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東京都は東日本大震災による鉄道等の運行停止によって、多くの帰宅困難者が発生したことを重く受け止め... 東京都は東日本大震災による鉄道等の運行停止によって、多くの帰宅困難者が発生したことを重く受け止め、2013年4月に「東京都帰宅困難者対策条例」という防災備蓄に関する条例を全国で初めて施行しました。 この条例は個人に対して、むやみな移動の抑制を求めると共に、事業者に対しても一斉帰宅の抑制や連絡手段の確保などと共に、従業員が施設内に留まることができるよう、3日分の防災備蓄品準備を努力義務としていることが特徴です。この条例はあくまでも「努力義務」であり、備蓄をしておかなかったからといって法的な責任を問われるわけではありません。 しかし、大切な従業員を守るためには努力義務にも積極的に応えて、ガイドラインに沿った備蓄に取り組むことが大切です。また、東京都以外の条例が制定されていない地域であっても、防災への取り組みを行う際は本条例が参考になるでしょう。 しかし、3日分の防災備蓄品について具体的な内容や
2024/05/09 リンク