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政府は、日本学術会議会員任命拒否について、憲法・法律の条文を挙げ、正当化を試みている。しかし、あ... 政府は、日本学術会議会員任命拒否について、憲法・法律の条文を挙げ、正当化を試みている。しかし、あえて言及していない条文が三つあるので、検討しておこう。 日本学術会議法(以下、日学法と表記する)によれば、首相は学術会議の「推薦に基づいて」会員を任命する(同法7条2項)。この点、中曽根康弘首相は、「政府が行うのは形式的任命にすぎない」と答弁した(参議院文教委員会1983年5月12日)。 この法文および解釈を前提にするなら、首相は推薦を拒否できないと理解するのが自然だ。しかし加藤勝信官房長官は、法律の上位にある憲法15条を持ち出し、「公務員の選定罷免権は国民固有の権利」であり、「任命権者たる首相が推薦通りに任命しなければならないというわけではない」と述べた(10月7日の記者会見)。国民の代表(国会)に指名された首相は、気の向くままに国家公務員を任免できると言いたいようだ。 しかし、憲法73条4号
2020/10/19 リンク