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金融庁は、米フェイスブックのリブラについて「暗号資産(仮想通貨)にあたらない可能性が高い」との見... 金融庁は、米フェイスブックのリブラについて「暗号資産(仮想通貨)にあたらない可能性が高い」との見解に傾いている。資金決済法によって仮想通貨は「法定通貨または法定通貨建ての資産ではない」と位置づけるのに対し、リブラは米ドルやユーロなどの法定通貨を裏付けとするためだ。法的には一般的な資金取引や送金とみなされる公算が大きい。仮想通貨の代表格であるビットコインは激しい値動きで投機色が強い。一方、リブラ
2019/06/29 リンク