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英語版(English) 今日、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、感染者らを社会的に排除しようとする状... 英語版(English) 今日、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、感染者らを社会的に排除しようとする状況が発生している。例えば、感染者・医療関係者等に対するSNS上での誹謗中傷、感染者が確認された学校・施設等に対する非難、医療関係者等の子どもの通園・通学拒否、感染者の自宅への投石、県外ナンバー車・長距離運転業者の排斥、感染者のプライバシー侵害及びこれらを誘発する言動など、様々な偏見差別が生じている。 このような偏見差別は、基本的人権の尊重を基本原則とし、個人の尊厳、自由及び人格権(憲法13条)並びに法の下の平等(憲法14条)を保障する日本国憲法の下、感染者やその家族等の人格や尊厳を侵し、また、生活に重大な悪影響を与えるものであり、決して容認し得ないものである。 この点において想起されるべきは、感染症に関わる偏見差別の象徴であるハンセン病問題であり、「感染症の予防及び感染症の患者に対する
2020/07/30 リンク