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株式会社及び合同会社の設立登記申請について、一定の条件を満たす場合は、24時間以内に登記を完了さ... 株式会社及び合同会社の設立登記申請について、一定の条件を満たす場合は、24時間以内に登記を完了させることができます。 一方、補正のために24時間以内処理の対象とならない申請もあることから、主な補正内容と正しい記録方法等をまとめましたので、オンラインによる設立登記の申請の際に参考にしてください。 1.商号 【補正内容】 商号に会社種別が記録されていない(株式会社○○、◆◆合同会社等と記載されていない。)。 【対処方法】 商号には、「株式会社」や「合同会社」という文字を用いる必要があります。 (申請用総合ソフトの申請書には、「会社種別」を記録する欄もありますが、これとは別に、商号欄にも、「株式会社」等の文字を記録する必要がありますので御注意ください。) ※会社法第6条:会社は、株式会社、・・・又は合同会社の種類に従い、それぞれの商号中に株式会社・・・合同会社という文字を用いなければならない。