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    nami-a
    nami-a  昨年末答申と異なる点は、労働契約の内容変更「使用者は労働者と合意することなく…変更することはできない」と原則論を書いた上で「ただし、(三)による場合は…でない」最高裁変更法理が例外であることを明確化

    2007/01/25 リンク

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